○羅臼町町税等の滞納者に対する措置条例
平成17年12月20日
条例第36号
羅臼町町税等の滞納者に対する措置条例
(目的)
第1条 この条例は、羅臼町町税条例(昭和33年羅臼町条例第10号)に規定する町税及び羅臼町国民健康保険条例(昭和34年羅臼町条例第29号)に規定する国民健康保険税(以下「町税等」という。)の滞納という状況をそのままにしておくことは、納税義務を果たさずに権利を主張することを黙認し、また町民の基本的な義務である納税に対する公平感を阻害することになることから、町税等を滞納し、又は、納税について著しく誠実性を欠く者に対し納税を促進するための措置を講じることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を維持することを目的とする。
(滞納者に対する措置)
第2条 町長は、過年度において課税をした町税等に係る滞納者に対し、他の法令、条例、規則又は要綱の定めに基づき行なうものを除くほか、規則で定める許認可、貸付等(以下「行政サービス等」という。)について、新たな行政サービス等の実施を拒否することができる。
2 町長は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第47条から第147条までの規定に基づき滞納処分をしても、なお、町税等を滞納しながら納税について著しく誠実性を欠く者(以下「特別滞納者」という。)に対し、規則で定める福祉サービス、助成等(以下「福祉サービス等」という。)について、新たな福祉サービス等の実施を拒否するとともに、既に実施している福祉サービス等を停止又は取消すことができる。
3 町長は、特別滞納者の氏名又は名称及び住所、居所(以下「氏名等」という。)を公表することができる。
(納税の確認)
第3条 町長は、行政サービス等を受けようとする者から申請があった場合は、申請者の町税等に係る納税の状況を確認しなければならない。
2 前項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものにも準用する。
(措置の特例)
第4条 町長は、町税等に係る滞納者から、滞納している町税等の一括納付又は分割納付の申出があったときは、その内容を検討し、町税等の確実な納付が見込まれるときは、他の法令、条例、規則又は要綱の定めに基づき行なうものを除くほか、第2条第1項の規定に基づく行政サービス等に係る措置をしないことができる。
(1) 氏名等及び生年月日(法人にあっては設立年月日)
(2) 課税及び納税の状況
(3) 督促及び滞納処分の状況
(4) 特別滞納者と認めるに至った経過
(5) 福祉サービス等に係る措置の内容又は氏名等の公表の方法及び時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(審査会の設置)
第6条 前条に規定するところにより、町長の諮問に応じて調査審議し意見を答申するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関を設置する。
2 附属機関の名称は羅臼町町税等滞納審査会(以下「審査会」という。)とする。
3 審査会の組織、運営等に必要な事項は、規則で定める。
(特別滞納者からの事情聴取)
第7条 審査会は、必要があると認められるときは、審査会の会議に特別滞納者の出席を求め、町税等を滞納するに至った事情を訊くことができる。
(公表の方法)
第10条 特別滞納者の氏名等の公表は、広報誌への掲載、町掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により行なうものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。