○羅臼町町税等の滞納者に対する措置条例施行規則
平成18年3月28日
規則第10号
羅臼町町税等の滞納者に対する措置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町町税等の滞納者に対する措置条例(平成17年羅臼町条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項並びに第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納税の確認)
第3条 条例第3条第1項に規定する納税状況の確認(以下「納税確認」という。)は、行政サービス等を受けようとする者(以下「申請者等」という。)に納税証明書の提出を求めることにより実施する。
2 前項の規定にかかわらず、申請者等の承諾を得た場合は、申請者に納税証明書の提出を求めず、羅臼町徴税吏員に納税確認をすることができる。
5 第1項の規定に基づく納税証明に係る納税証明手数料は、羅臼町証明手数料条例(昭和50年3月24日条例第5号)第3条の規定により徴収しない。
(措置の特例)
第4条 条例第4条の規定に基づく一括納付又は分割納付の申出は、書面によらなければならない。
(1) 事情を訊く日時及び場所
(2) 事情を訊く理由及び目的
2 審査会は、特別滞納者から事情を訊く日時について変更の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、事情を訊く日時を変更しなければならない。
3 審査会の議長は、特別滞納者又は第7条に規定する代理人若しくは補佐人が審査会の会議の進行を妨げる行為をしたときは、当該行為をした者に対し退室を命じることができる。
4 審査会は、特別滞納者が、第1項の規定による通知に応じないとき又は所在が不明なときは、事情を訊くための手続きを終了することができる。
(弁明の機会の付与)
第6条 条例第9条に規定する弁明の機会の付与は、町長が口頭による弁明を認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出させることにより行なうものとする。
2 町長は、弁明書の提出期眼(口頭による弁明の機会の付与を行なう場合は、その行なう日)前7日までに、特別滞納者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。
(1) 福祉サービス等に係る措置の内容又は氏名等の公表の方法及び時期
(2) 福祉サ一ビス等に係る措置又は氏名等の公表を予定するに至った理由
(3) 弁明書の提出先及び提出期眼(口頭による弁明の機会の付与を行なう場合は、その旨並びにその日時及び場所)
3 口頭による弁明の聴取は、町長が指定する職員が行い、当該職員は、その内容を記録し、町長に提出しなければならない。
4 特別滞納者が提出期眼までに弁明書を提出しないとき、口頭による弁明の機会を付与された特別滞納者が指定された日時に出頭しないとき又は特別滞納者の所在が不明なときは、改めて弁明の機会を付与することを要しない。
2 前項の代理人又は補佐人は、弁護士、その他あらかじめ、審査会の会議の出席を求められた場合は審査会、口頭による弁明が認められた場合は町長が認めた者でなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表1
1 高等学校入学準備資金貸付に関すること
2 奨学資金貸付に関すること
3 臨時職員等の任用に関すること
4 物品の購入に関すること
5 業務の委託に関すること
6 工事等の請負に関すること
7 町有財産の売払いに関すること
8 町有財産の貸付に関すること
9 町有地における自動車保管場所の証明に関すること
10 地域総合整備資金貸付に関すること
11 合併処理浄化槽設置整備事業補助金に関すること
12 合併処理浄化槽設置促進貸付に関すること
13 町営住宅の入居に関すること
別表2
1 出産一時金、葬祭費の支給に関すること
2 老人医療費の助成に関すること
3 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関すること
4 乳幼児医療費の助成に関すること
5 高額療養費貸付のあっせんに関すること
6 ホームヘルプサービスに関すること
7 移送サービスに関すること
8 配食サービスに関すること
9 除雪サービスに関すること
10 通院無料バス券交付事業に関すること
11 特定疾患患者通院交通費助成に関すること
12 重度心身障害者・知的障害者施設訪問旅費助成に関すること
13 長寿祝い金に関すること
14 寝たきり介護手当に関すること
15 ウタリ住宅改良資金貸付に関すること
16 インフルエンザ予防接種助成に関すること
