○羅臼町使用料等の滞納者に対する措置条例施行規則
平成18年3月28日
規則第12号
羅臼町使用料等の滞納者に対する措置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町使用料等の滞納者に対する措置条例(平成17年羅臼町条例第37号。以下「条例」という。)第2条及び第6条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納付の確認)
第3条 条例第3条に規定する納付状況の確認(以下「納付確認」という。)は、行政サービス等を受けようとする者(以下「申請者等」という。)に証明書の提出を求めることにより実施する。
6 第1項の規定に基づく証明に係る証明手数料は、羅臼町証明手数料(昭和50年3月24日羅臼町条例第5号)第3条の規定により徴収しない。
(措置の特例)
第4条 条例第4条の規定に基づく一括納付又は分割納付の申出は、書面によらなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表1
1 高等学校入学準備資金貸付に関すること
2 奨学資金貸付に関すること
3 臨時職員等の任用に関すること
4 物品の購入に関すること
5 業務の委託に関すること
6 工事等の請負に関すること
7 町有財産の売払いに関すること
8 町有財産の貸付に関すること
9 町有地における自動車保管場所の証明に関すること
10 地域総合整備資金貸付に関すること
11 合併処理浄化槽設置整備事業補助金に関すること
12 合併処理浄化槽設置促進貸付に関すること
13 町営住宅の入居に関すること
別表2
1 学校給食費負担金
2 介護保険料
3 町営住宅使用料
4 土地建物貸付収入
