○羅臼町公金徴収事務委託細則

昭和51年11月1日

訓令第1号

羅臼町公金徴収事務委託細則

(目的)

第1条 この細則は、羅臼町公金徴収事務委託規程(昭和48年規程第2号。以下「規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託区域及び人数)

第2条 委託徴収区域と委託人数は、次のとおりとする。

ア 峯浜町、幌萌町、春日町、麻布町 1名

イ 礼文町、緑町 1名

ウ 栄町、湯の沢町、松法町、知昭町 1名

エ 本町、富士見町、船見町、共栄町、八木浜町 1名

オ 海岸町、岬町 1名

(契約の更新)

第3条 規程第13条第2項の規定は、規程第18条に該当する場合を除くほか、自動的に更新するものとする。

この細則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和63年5月12日訓令第1号)

この細則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第1号)

この細則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日細則第1号)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

羅臼町公金徴収事務委託細則

昭和51年11月1日 訓令第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和51年11月1日 訓令第1号
昭和63年5月12日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第1号
平成12年3月23日 細則第1号