○羅臼町公金徴収事務委託細則
昭和51年11月1日
訓令第1号
羅臼町公金徴収事務委託細則
(目的)
第1条 この細則は、羅臼町公金徴収事務委託規程(昭和48年規程第2号。以下「規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託区域及び人数)
第2条 委託徴収区域と委託人数は、次のとおりとする。
ア 峯浜町、幌萌町、春日町、麻布町 1名
イ 礼文町、緑町 1名
ウ 栄町、湯の沢町、松法町、知昭町 1名
エ 本町、富士見町、船見町、共栄町、八木浜町 1名
オ 海岸町、岬町 1名
附則
この細則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和63年5月12日訓令第1号)
この細則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第1号)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日細則第1号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。