○羅臼町証紙条例施行規則

平成15年12月3日

規則第9号

羅臼町証紙条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町証紙条例(平成15年羅臼町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(売りさばき人の指定)

第2条 条例第5条第1項の規定による証紙の売りさばき人の指定を受けようとするものは、第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し元売さばき人及び売さばき人を指定する。

(売りさばき人の指定変更等)

第3条 前条により指定を受けた売りさばき人は、次の各号に該当するときは、その事項が生じた日から10日以内にその旨町長に届け出なければならない。

(1) 売りさばき人が死亡したため相続人が継続して業務を行うとき。

(2) 売りさばき所を変更したとき。

(3) 売りさばき所の業務を廃止し又は中断せざるを得なくなったとき。

2 町長は、前項の規定に違反した者又は継続して売りさばき人として業務を行うに適当でないと認められる理由が生じた者に対しては、その指定を取消すことができる。

(元売りさばき人及び売りさばき人に対する証紙の売渡し)

第4条 元売りさばき人が証紙の買受けをするときは、第2号様式の証紙買受申込書を町長に提出し、会計管理者より売り渡しを受けるものとする。

2 売りさばき人が証紙の買受けをするときは、第3号様式の発注・受領書を元売りさばき人に提出し、現金と引換えに売り渡しを受けるものとする。

(売りさばき人の標示)

第5条 売りさばき人はもっとも見やすい場所に第4号様式の標札を掲示しなければならない。

(証紙の売りさばき)

第6条 証紙は、町長の指定した場所において売りさばき人が証紙額面に相当する現金と引換えに売りさばくものとする。

2 元売りさばき人及び売りさばき人は、汚染又はき損により無効のおそれのある証紙を売りさばいてはならない。

3 元売りさばき人及び売りさばき人は町民の証紙購入に支障のないよう各種類の証紙を常備しておかなければならない。

(売りさばき委託料及び手数料)

第7条 元売りさばき人及び売りさばき人に対しては、証紙売りさばき委託料及び手数料を交付する。

2 前項の証紙売りさばき委託料及び手数料は、元売りさばき人は証紙額面の100分の4に相当する額、売りさばき人は証紙額面の100分の6に相当する額とする。

(証紙の出納)

第8条 会計管理者は証紙受払簿を備えその出納を整理しなければならない。

(証紙の返還等)

第9条 条例第8条ただし書の規定により証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換をしようとするときは、第5号様式の収入証紙交換請求書に当該証紙を添えて町長に提出しなければならない。ただし、証紙を返還して現金の還付を受ける場合はその還付すべき金額は、当該証紙の額面から第7条第2項の手数料相当額を差し引いた額とする。

2 売りさばき人より証紙を購入し、一般廃棄物を排出する者が条例第8条ただし書の規定により証紙を返還し、現金の還付を受けようとするときは、第5号様式の羅臼町収入証紙交換請求書に当該証紙を添えて町長に提出するものとし、その場合の還付金額は、証紙の額面どおりの金額とする。ただし、手数料改定に伴う返還については、施行期日後4箇月以内に羅臼町収入証紙交換請求書を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年11月14日から適用する。

(平成18年3月20日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第13号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

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羅臼町証紙条例施行規則

平成15年12月3日 規則第9号

(令和4年3月1日施行)