○羅臼町証紙条例施行規則
平成15年12月3日
規則第9号
羅臼町証紙条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町証紙条例(平成15年羅臼町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し元売さばき人及び売さばき人を指定する。
(1) 売りさばき人が死亡したため相続人が継続して業務を行うとき。
(2) 売りさばき所を変更したとき。
(3) 売りさばき所の業務を廃止し又は中断せざるを得なくなったとき。
2 町長は、前項の規定に違反した者又は継続して売りさばき人として業務を行うに適当でないと認められる理由が生じた者に対しては、その指定を取消すことができる。
(元売りさばき人及び売りさばき人に対する証紙の売渡し)
第4条 元売りさばき人が証紙の買受けをするときは、第2号様式の証紙買受申込書を町長に提出し、会計管理者より売り渡しを受けるものとする。
2 売りさばき人が証紙の買受けをするときは、第3号様式の発注・受領書を元売りさばき人に提出し、現金と引換えに売り渡しを受けるものとする。
(売りさばき人の標示)
第5条 売りさばき人はもっとも見やすい場所に第4号様式の標札を掲示しなければならない。
(証紙の売りさばき)
第6条 証紙は、町長の指定した場所において売りさばき人が証紙額面に相当する現金と引換えに売りさばくものとする。
2 元売りさばき人及び売りさばき人は、汚染又はき損により無効のおそれのある証紙を売りさばいてはならない。
3 元売りさばき人及び売りさばき人は町民の証紙購入に支障のないよう各種類の証紙を常備しておかなければならない。
(売りさばき委託料及び手数料)
第7条 元売りさばき人及び売りさばき人に対しては、証紙売りさばき委託料及び手数料を交付する。
2 前項の証紙売りさばき委託料及び手数料は、元売りさばき人は証紙額面の100分の4に相当する額、売りさばき人は証紙額面の100分の6に相当する額とする。
(証紙の出納)
第8条 会計管理者は証紙受払簿を備えその出納を整理しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年11月14日から適用する。
附則(平成18年3月20日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月29日規則第24号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第13号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。