○羅臼町社会福祉委員条例
昭和47年3月18日
条例第10号
羅臼町社会福祉委員条例
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉委員の設置並びにその職務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に社会福祉委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第3条 委員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)その他社会福祉事業が公明かつ適正に運営されるようその事務の執行を補助することを職務とする。
(定数)
第4条 委員の定数は、20人とする。
(任命)
第5条 委員は、町長が任命する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資料しゅう集等)
第7条 町長は、委員に対し、社会福祉事務の運営に関して必要な資料の作製を命じ、その他委員の職務に関して必要な指示をすることができる。
(費用の弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行後最初に任命される委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、任命の日から、昭和49年11月30日までとする。
附則(昭和52年12月22日条例第21号)
この条例は、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。