○羅臼町災害見舞金支給条例施行規則
平成28年10月14日
規則第18号
羅臼町災害見舞金支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 羅臼町災害見舞金支給条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(保護者の定義)
第2条 条例第3条に規定する「保護者」とは、親権を行う者及び後見人をいう。
(遺族の定義)
第3条 条例第3条に規定する「遺族」とは、配偶者(婚姻の届出はしていないが、被災当時事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母(被災者が未成年の場合は保護者)、孫、祖父母、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を共にしていた者に限る。)をいう。
(受給の順位)
第4条 災害見舞金(以下「見舞金」という。)を受けるべき者の順位は、被災者と生計を共にしている遺族を優先とし、前条に規定する順によるものとする。
2 前項の場合において同順位の遺族が2人以上いるときは、現に葬祭を行う者を先順位とする。ただし、遺族で特に定めたときは、これによる。
(支給の認定)
第5条 町長は、災害があったときは、災害状況調査書(別記様式)により必要な調査を行い、支給の可否を認定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月15日以後に生じた災害について適用する。
2 罹災者に対する弔慰金の支給及び見舞に関する規則(昭和48年規則第3号)は、廃止する。
