○羅臼町子ども発達支援センター設置運営要綱
平成19年3月1日
要綱第3号
羅臼町子ども発達支援センター設置運営要綱
(趣旨)
第1条 羅臼町子ども発達支援センター設置運営規則(平成19年規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 羅臼町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の療育支援を利用しようとする児童の保護者は、羅臼町子ども発達支援センター利用申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用許可の取消)
第4条 町長は、利用許可をしたものが次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消すものとする。
(1) 規則第4条各号に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由なくして一ケ月以上利用しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(住所等の変更届)
第5条 保護者は、利用申込書の記載事項に異動が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(開館時間及び休館日)
第6条 発達支援センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。


