○羅臼町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

平成20年9月19日

規則第22号

羅臼町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

羅臼町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、羅臼町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金)

第1条の2 条例第2条第5号の規定による一部負担金は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 受給資格者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1回につき580円、歯科診療に係るときは初診1回につき510円)

(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項各号に定める者の区分にかかわらず、57,600円とし、令第14条第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第2項各号に定める者の区分にかかわらず18,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第1条の3 前条第2号の場合において、受給資格者が条例第2条第6号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号に規定する所得の額等)

第2条 条例第3条第3号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、認定申請をしようとする者は、第1号様式による乳幼児等医療費受給者証交付(更新)申請書(以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証」という。)

(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず、交付申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により認定したときは、第2号様式の乳幼児等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは、第3号様式の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けることができる。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その有効期間は10月1日から翌年の9月30日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者は、医療を受ける時は、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第6条に規定する助成の申請は、第4号様式による乳幼児等医療費支給申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、第5号様式による乳幼児等医療費支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(条例第5条に規定する額等)

第7条の2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第6号様式による乳幼児等医療費資格喪失届を町長へ提出し、その資格を喪失する。

(1) 羅臼町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条ただし書きに該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第7号様式による乳幼児等医療費受給資格変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年11月8日規則第3号)

この規則は、平成23年11月14日から施行する。

(平成24年6月1日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第8号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第12号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下この項において「旧児童手当法施行令」という。)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲は、旧児童手当法施行令第11条において準用する同令第2条の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法は、旧児童手当法施行令第11条において準用する同令第3条の規定によるものとする。

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平成20年9月19日 規則第22号

(平成30年8月1日施行)