○羅臼町高齢者サービス総合調整チーム設置要綱

平成5年12月26日

要綱第7号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

羅臼町高齢者サービス総合調整チーム設置要綱

(設置)

第1条 羅臼町に、高齢者サービス総合調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。

(目的)

第2条 急激に進む高齢化社会への移行に伴い、高齢者の多様なニーズに対応するため、保健・福祉・医療等に係る各種サービスを総合的に調整推進する。

(役割)

第3条 サービス調整チームは、次の事項について必要な検討を行うものとする。

(1) 保健師・ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立

(3) 関係機関へのサービス提供の要請

(4) 老人ホームヘの入所措置の要否の判定

(5) 高齢者福祉サービスに関する総合調整

(組織)

第4条 サービス調整チームは、次に掲げる者で組織する。

(1) 老人福祉・保健担当者

(2) 町保健師・栄養士

(3) ホームヘルパー

(4) 民生委員

(5) 診療所医師・看護師・事務課長

(6) 社会福祉協議会職員・老人福祉施設長

(7) 地域包括支援センター

(令6要綱27・一部改正)

(会議)

第5条 サービス調整チームの会議は、必要に応じて随時開催するものとする。ただし、ケース内容によっては、必要な者のみで開催できる。

(入所判定委員会)

第6条 第3条第4号の事業を行うため、第4条の者のうちから町長が指定する者、及び中標津保健所長をもって、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

2 委員会は、必要の都度町長が招集する。

3 委員会は、「老人ホームヘの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通達)に示された「老人ホーム入所措置の基準」に基づき判定を行う。

(令6要綱27・一部改正)

(判定委員報酬)

第7条 判定委員には、業務に係る経費を特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)に準じて支給するものとする。

(庶務)

第8条 サービス調整チーム・委員会の運営及び開催に関する庶務は、保健福祉課において行う。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年11月1日要綱第13号)

この要綱は、平成11年11月1日から適用する。

(平成20年2月21日要綱第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年11月5日要綱第27号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

羅臼町高齢者サービス総合調整チーム設置要綱

平成5年12月26日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成5年12月26日 要綱第7号
平成11年11月1日 要綱第13号
平成20年2月21日 要綱第4号
令和6年11月5日 要綱第27号