○羅臼町老人福祉センター等設置条例施行規則

平成2年3月27日

規則第2号

羅臼町老人福祉センター等設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町老人福祉センター等設置条例(平成元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用資格)

第2条 条例第3条に規定する利用者の範囲は、60歳以上の者とする。

(利用申請及び許可)

第3条 老人福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得て、羅臼町老人福祉センター利用証(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 条例第3条ただし書の規定により老人福祉センターの使用承認を得ようとするときは、羅臼町老人福祉センター使用申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申込みを承認したときは、使用承認書(様式第2号の2)を交付するものとする。

(利用料)

第4条 条例第4条の規定により、老人福祉センターを利用する者は、1日につき200円を負担するものとする。

2 条例第4条の規定により、老人福祉センター送迎サービスを利用する者は事務費として100円を負担するものとする。

(通知義務)

第5条 規則第3条第3項により利用の許可を受けた者が、次の各号に該当したときは、その旨を速やかに町長に通知しなければならない。

(1) 病気・その他健康上の理由により利用がすることができなくなったとき。

(2) 利用を辞退するとき。

(徴収委託)

第6条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に使用料等の徴収事務を委託することができる。

(徴収した使用料等の取扱い)

第7条 前条の規定により徴収委託した者(以下「受託者」という。)は、徴収委託を受けた使用料等を徴収する場合の収納及び払込に関する取扱いは別に定める。

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第8条 条例第6条の規定により指定管理者に老人福祉センター等の管理を行わせる場合にあっては、第3条第1項から第3項の規定中「様式第1号」から「様式第2号の2」までを「指定管理者が定めたもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」として適用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年3月23日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年8月22日規則第6号)

この規則は、平成15年9月1日から適用する。

(平成16年3月19日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年9月16日規則第28号)

(施行期日)

この規則は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年3月20日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第20号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年1月22日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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羅臼町老人福祉センター等設置条例施行規則

平成2年3月27日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成2年3月27日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第6号
平成12年3月23日 規則第2号
平成15年8月22日 規則第6号
平成16年3月19日 規則第1号
平成17年9月16日 規則第28号
平成18年3月20日 規則第5号
平成18年12月19日 規則第23号
平成19年6月27日 規則第20号
平成20年1月22日 規則第2号
平成21年3月10日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第9号