○羅臼町高齢者交流いきがいセンター設置条例施行規則
平成8年12月17日
規則第12号
羅臼町高齢者交流いきがいセンター設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町高齢者交流いきがいセンター設置条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理委託)
第2条 施設の設置目的を効果的に達成するため、条例第3条の規定に基づき、管理運営を羅臼町高齢者事業団(シルバーいきがいセンター)に委託することができる。
(開館時間)
第3条 条例第4条に規定する利用時の会館時間は、午前8時30分から午後5時30分とする。ただし、管理の運営を受けた者(以下「受託者」という。)が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(管理運営費の負担)
第4条 第2条による管理運営に要する費用は、受託者の負担とする。ただし、管理運営費に不足が生じた場合は、管理者と協議しその一部を負担することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。