○羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則
平成6年4月1日
規則第5号
羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、介護手当受給者変更承認申請書を受理したときは、受給者変更承認の可否を決定し、申請者に通知(様式第2号)するものとする。
2 町長は、受給者の受給資格がなくなったと認めたときは、介護手当受給資格喪失通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(支払日)
第6条 条例第7条第2項に規定する介護手当の支払日は、その支払月の25日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日を支払日とする。
(帳簿の備付け)
第7条 町長は、介護手当の支給状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え、常にその記載事項について整理するものとする。
(1) 介護手当受給申請受付処理簿(様式第7号)
(2) 介護手当受給者台帳(様式第8号)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。








