○羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則

平成6年4月1日

規則第5号

羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、介護手当受給認定申請書(様式第1号及び様式第1号の2。以下「認定申請書」という。)に住民票謄本を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査とその内容を審査のうえ、認定の可否を決定し、申請者に通知(様式第2号)するものとする。

(変更)

第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、条例第8条第1号及び第2号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに介護手当受給認定内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 受給者は、条例第8条第3号に該当するに至ったときは、速やかに介護手当受給者変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は、介護手当受給者変更承認申請書を受理したときは、受給者変更承認の可否を決定し、申請者に通知(様式第2号)するものとする。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者は、条例第8条第4号及び第5号のいずれかに該当するに至ったときは、介護手当受給資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給者の受給資格がなくなったと認めたときは、介護手当受給資格喪失通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支払日)

第6条 条例第7条第2項に規定する介護手当の支払日は、その支払月の25日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日を支払日とする。

(帳簿の備付け)

第7条 町長は、介護手当の支給状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え、常にその記載事項について整理するものとする。

(1) 介護手当受給申請受付処理簿(様式第7号)

(2) 介護手当受給者台帳(様式第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則

平成6年4月1日 規則第5号

(平成12年4月1日施行)