○羅臼町障がい者計画等策定委員会設置要綱

平成18年9月1日

要綱第10号

羅臼町障がい者計画等策定委員会設置要綱

(設置)

第1条 障がい者の総合的な福祉施策を計画的に推進し、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項の規定に基づく「障がい者基本計画」並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス等の確保に関する「障がい福祉計画」(以下「障がい者等計画」という。)を策定するため、羅臼町障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、10名以内の委員で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者団体関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 保健医療関係者

(4) 社会福祉団体関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から「障がい者等計画」策定に係る意見の聴取が終了した日までとする。

(役員)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は委員長が当たる。

(報酬及び費用の弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

羅臼町障がい者計画等策定委員会設置要綱

平成18年9月1日 要綱第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月1日 要綱第10号
平成25年4月1日 要綱第4号