○羅臼町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則
平成10年4月1日
規則第1号
羅臼町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町ウタリ住宅改良資金貸付条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条の規定による住宅の全部又は一部の模様替え、修繕、増築、改築、移転、又は建替えによる新築工事のそれぞれの用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 模様替工事 おおむね同様の形状、寸法によるが材料、構造、種別等が異なるような既存の建築物の部分に対する工事をいう。
(2) 修繕工事 既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事をいう。
(3) 増築工事 同一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させる工事(床面積を追加すること。)をいう。
(4) 改築工事 建築物の一部を除去し引き続いてこれと用途、構造の著しく異ならないものを作る工事をいい、模様替え、修繕、増築に該当しないものをいう。
(5) 移転工事 既存の建築物を一つの敷地内から外の敷地内に移転する工事をいう。
(6) 建替えによる新築工事 既存の建築物の全部を除去し、引き続いて同一敷地内に建物を造る工事をいう。また、この場合新築する規模は30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは30平方メートル以上165平方メートル以下)とする。
(1) 10万円未満 5年以内
(2) 10万円以上20万円未満 7年以内
(3) 20万円以上50万円未満 10年以内
(4) 50万円以上100万円未満 12年以内
(5) 100万円以上300万円未満 15年以内
(6) 300万円以上 25年以内
2 前項の申込書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 改良しようとする住宅の所有者であることを証する書類、又は改良することについての家主の承諾書
(2) 申込者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類
(4) 住宅改良工事に係る設計図(見積書、工事図面等)
(5) 申請者及び保証人となる者の印鑑証明
(6) 取得しようとする土地又は住宅の売買契約書
(7) 取得しようとする土地又は住宅の位置図及び求積図
(8) 取得しようとする土地又は住宅の登記簿謄本
(9) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第6条 条例第8条第1項に規定する連帯保証人の資格は、次のとおりとする。
(1) 当町に引き続き1年以上居住していること。
(2) 債務を負担する能力を有し、町公納金の滞納者でない者
(3) 住宅改良資金等の借受者又は申請者でないこと。
(質権の設定)
第7条 借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間、継続して当該住宅に損害保険を付し、町長が保険金の請求権を取得することを目的とする質権の設定をしなければならない。
2 町長は、前項の書類を受理したときはこれを審査し、猶予又は免除をすることが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月22日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。







