○知床らうす国民健康保険診療所設置条例施行規則
平成20年4月1日
規則第18号
知床らうす国民健康保険診療所設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、知床らうす国民健康保険診療所設置条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 条例第2条の規定により設置された知床らうす国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 麻酔科
(診療を行わない日)
第3条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合及び町長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日及び1月2日から1月5日まで
(診療時間)
第4条 診療所の診療時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(使用料及び手数料の納付)
第6条 条例第6条の規定による使用料及び手数料の納入は、外来については即日、入院については毎月末日(退院する場合は退院する日)に納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認める者に対してはこの限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年8月23日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 種別 | 対象 | 料金 | 摘要 |
予防接種料 | 風疹 | 乳幼児 | 5,980 | |
水痘 | 乳幼児~一般 | 7,750 | ||
おたふくかぜ | 乳幼児~一般 | 6,000 | ||
麻しん | 乳幼児~児童 | 5,960 | ||
インフルエンザ | 13歳未満 | 3,000 | 1回当り | |
13歳~64歳まで | 3,500 | |||
65歳以上 | 1,500 | 町助成あり | ||
三種混合 | 乳幼児 | 5,960 | ||
二種混合 | 乳幼児 | 4,490 | ||
B型肝炎 | 乳幼児~一般 | 5,530 | ||
肺炎球菌ワクチン | 乳幼児 | 10,160 | ||
65歳以上 | 8,060 | 75歳以上は町助成あり | ||
MRワクチン | 乳幼児~一般 | 9,380 | 麻しん風疹混合ワクチン | |
破傷風 | 乳幼児~一般 | 3,470 | ||
BCG | 乳幼児 | 6,170 | ||
ヒブワクチン | 乳幼児 | 7,750 | ||
子宮頸がんワクチン | 小学校6年生~高校1年生の女子 | 15,600 | 1回目 | |
13,500 | 2回目 |