○知床らうす国民健康保険診療所設置条例施行規則

平成20年4月1日

規則第18号

知床らうす国民健康保険診療所設置条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、知床らうす国民健康保険診療所設置条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 条例第2条の規定により設置された知床らうす国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 麻酔科

(診療を行わない日)

第3条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合及び町長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日及び1月2日から1月5日まで

(診療時間)

第4条 診療所の診療時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(任意予防接種料の使用料)

第5条 条例第6条第2項別表に定める使用料のうち任意予防接種料の料金は、別表のとおりとする。

(使用料及び手数料の納付)

第6条 条例第6条の規定による使用料及び手数料の納入は、外来については即日、入院については毎月末日(退院する場合は退院する日)に納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認める者に対してはこの限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月12日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年8月23日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

種別

対象

料金

摘要

予防接種料

風疹

乳幼児

5,980


水痘

乳幼児~一般

7,750


おたふくかぜ

乳幼児~一般

6,000


麻しん

乳幼児~児童

5,960


インフルエンザ

13歳未満

3,000

1回当り

13歳~64歳まで

3,500


65歳以上

1,500

町助成あり

三種混合

乳幼児

5,960


二種混合

乳幼児

4,490


B型肝炎

乳幼児~一般

5,530


肺炎球菌ワクチン

乳幼児

10,160


65歳以上

8,060

75歳以上は町助成あり

MRワクチン

乳幼児~一般

9,380

麻しん風疹混合ワクチン

破傷風

乳幼児~一般

3,470


BCG

乳幼児

6,170


ヒブワクチン

乳幼児

7,750


子宮頸がんワクチン

小学校6年生~高校1年生の女子

15,600

1回目

13,500

2回目

知床らうす国民健康保険診療所設置条例施行規則

平成20年4月1日 規則第18号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第4号
平成25年10月1日 規則第14号
平成25年12月12日 規則第15号
平成27年9月1日 規則第7号
平成28年8月23日 規則第15号