○知床らうす国民健康保険診療所処務規程
平成15年4月1日
規程第7号
知床らうす国民健康保険診療所処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、知床らうす国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の事務分掌及び事務又は業務の処理並びに職員の服務等に関して、必要な事項を定め民主的にして、能率的な医療行政の確保を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 診療所に内科、外科、小児科、薬局、臨床検査室、診療放射線室、看護部及び事務局を置く。
2 事務局に課及び係を置く。
事務課 総務係、医事係、給食係
(職員)
第3条 診療所に所長のほか副所長、科に医長及び医員、薬局に薬局長及び薬剤員、看護部に師長、師長補佐及び係長、事務局に事務長、課長及び係長を置く。
2 前項のほか臨床検査室、診療放射線室に室長を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、科、室、局及び部(以下「科」という。)に必要な職員を置く。
(分掌命令)
第4条 診療所の分掌命令は町長が発令する。
(所長及び副所長の職務権限)
第5条 所長は、町長の命を受けて診療所管理の責に任じ、所務を総理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長事故あるとき又は欠けたときは、所長の職務を代理する。
(医長以下の職務権限)
第6条 医長は、所長の命を受けて担当科目の診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 医員は、上司の命を受けて診療業務に従事する。
3 薬局長は、所長の命を受けて調剤、その他薬事に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務長は、所長の命を受けて診療所の運営管理その他事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長は、事務長の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 臨床検査室長は、所長の命を受けて検査業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 診療放射線室長は、所長の命を受けて放射線業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 師長は、所長の命を受けて看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 看護係長は、師長の命を受けて所管する看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
10 係長は、上司の命を受けて担当業務を掌理し、所属職員を指導する。
11 係員は、上司の命を受けて所管事務に従事する。
(事務の専決)
第7条 所長、事務長及び課長は、別に定めるところにより、町長の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(代決)
第8条 所長及び副所長ともに不在のときは、事務長がその事務を代決する。
2 事務長不在のときは、課長がその事務を代決する。
3 師長不在のときは、看護係長がその事務を代決する。
(事務分掌)
第9条 診療科は、次の業務を分掌する。
(1) 患者の診療(死体検案を含む)に関すること。
(2) 診療に関する諸記録の調整及び保存に関すること。
(3) 診断書その他診療に関する諸証明に関すること。
(4) 科内の器材、器具及び薬品等の保管整備に関すること。
(5) その他医務に関すること。
第10条 看護部は、次の業務を分掌する。
(1) 看護及び診療の介助に関すること。
(2) 患者の入退院に関すること。
(3) 患者付添人の指導及び取締に関すること。
(4) 診療室、病室及び詰所等の薬品診療材料及び器具等の管理に関すること。
(5) 診療記録及び看護記録等の調整保存に関すること。
(6) 物理療法に関すること。
(7) その他看護師の業務に関すること
第11条 薬局は、次の業務を分掌する。
(1) 調剤及び投薬に関すること。
(2) 薬品及び診療材料等の出納保管に関すること。
(3) 薬事に関する文書統計報告に関すること。
(4) 処方箋の整理保管に関すること。
(5) 薬剤指導に関すること。
(6) その他薬事に関すること。
第12条 臨床検査室は、次の業務を分掌する。
(1) 臨床学的検査に関すること。
(2) 臨床検査室に係る機械器具の管理に関すること。
(3) 臨床検査室に係る文書統計の整理保管に関すること。
(4) その他臨床検査に関すること。
第13条 診療放射線室は、次の業務を分掌する。
(1) 放射線照射に関すること。
(2) 診療放射線室に係る機械器具の管理に関すること。
(3) 照射録及び診療放射線室に係る文書統計の整理保管に関すること。
(4) その他診療放射線に関すること。
第14条 事務課は、次の業務を分掌する。
1 総務係
(1) 事務の総合連絡調整に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(4) 条例、規則及び規程に関すること。
(5) 職印、その他公印の保管に関すること。
(6) 文書の保存及び書庫の管理に関すること。
(7) 予算編成及び経理に関すること。
(8) 収入、支出命令に関すること。
(9) 決算に関すること。
(10) 職員に係る所得税等の源泉徴収に関すること。
(11) 財産管理に関すること。
(12) 医療機器及び物品等の購入、管理、出納に関すること。
(13) 賃借及び業務委託に関すること。
(14) 公有住宅に関すること。
(15) 所内売店に関すること。
(16) 診療所車の運行管理に関すること。
(17) 防災及び警備に関すること。
(18) その他、他の係に属さないこと。
2 医事係
(1) 患者の受付及び入退院に関すること。
(2) 診療報酬請求事務に関すること。
(3) 保険各法に基づく医療事務に関すること。
(4) 診療カルテ作成、診療記録等の整理保管に関すること。
(5) 入院、外来患者の会計事務に関すること。
(6) 医療相談に関すること。
(7) その他、医療事務に関すること。
3 給食係
(1) 患者、付添人等の食事の供与に関すること。
(2) 献立表の作成及び食事箋の整理保管に関すること。
(3) 調理室及び配膳室の給食器具の消毒保管に関すること。
(4) 栄養に関する調査研究及び統計に関すること。
(5) 患者の栄養指導に関すること。
(6) 職員食堂の管理に関すること。
(7) その他、給食に関すること。
(当直)
第15条 医師及び管理業務員は、日直及び宿直の当直勤務にあたるものとする。
(当直割当)
第16条 医師及び管理委託業者は、あらかじめ所長が定めた勤務割当に基づき、勤務にあたるものとする。
(当直者の勤務)
第17条 当直者の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 当直は平日の退庁時限から翌日登庁時限まで(翌日が休庁日のときは、平日の登庁時限まで)
(2) 日直は週休日及び休日において平日の登庁時限から退庁時限まで
2 当直者は、前項の時間が経過しても引継が終わらないときはなお勤務するものとする。
(当直者の任務)
第18条 当直中における主な任務は次のとおりとする。
医師当直
(1) 患者の診療
(2) 訪問診療
(3) 当直職員の指導監督
(4) 担当科以外の重病患者について担当医への連絡
(5) その他
管理業務員当直
(1) 当直者は、町長が別に締結する管理業務委託契約に基づく事項を厳守し、勤務しなければならない。
(非常時の体制)
第19条 所長は、各科、室、局、部及びその他必要な箇所の火気取締責任者を定めなければならない。
2 火気取締責任者は、その所属の火災予防上必要な事項を取扱うものとする。
(非常時の登所)
第20条 職員は庁舎又はその附近に火災その他事故が発生したときは、直ちに登所して上司の指揮をうけなければならない。
(準用)
第21条 この規程に定めるもののほか診療所の処務については、羅臼町役場処務規程(平成11年11月1日規程第7号)の規程を準用する。
(委任)
第22条 この規程施行について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。