○羅臼町温泉供給規則
昭和60年3月16日
規則第2号
羅臼町温泉供給規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町温泉供給条例(以下「条例」という。)に基づき供給する場合の料金、その他の供給条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本規則における使用用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 熱水井 ボーリングによりわき出した井戸をいう。
(2) 熱水造成装置 サイレンサー、セパレーター造成塔、受湯槽、集約槽をいう。
(3) 本管 熱水造成装置の受湯槽から分湯管設置の分岐バルブまでの熱水輸送管施設をいう。
(4) 分湯管 本管より分岐する分岐バルブから各利用者の施設までをいう。
(5) 流量制限器 温泉の使用量を定流量化し、料金計算の基礎とする流量調整器をいう。
(6) 供給装置 上記(1)から(5)までの施設をいう。
(供給の申込み)
第4条 条例第5条の申込みは、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 利用施設の平面図及び仕様書
(2) 利用施設を建設する土地を使用できる旨の権利書の謄本
(3) 法人の場合は、その定款の謄本
(4) その他必要と認められる書類
2 給湯加入金は、町長の発行する納額告知書により指定された日までに会計管理者に納付するものとする。
3 給湯加入金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
4 給湯加入金については、町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、軽減又は免除することができる。
(供給期内)
第6条 供給期間は、毎年4月1日より翌年3月31日とし、3か年利用契約とし通年終日とする。ただし、井戸掃除、施設の点検のため供給を中止する場合もある。
(供給及び使用の制限又は中止)
第7条 町は、次の各号のいづれかの場合、供給の制限若しくは中止をし、又は、使用の制限若しくは中止をすることが出来る。
(1) 天災地変、その他の不可抗力により供給出来ない場合
(2) 供給施設に影響を与えるような障害が生じた場合
(3) 供給施設に故障が生じた場合
(4) 供給施設の修繕、その他の工事を施工するため必要がある場合
(5) その他保安上必要がある場合
(供給及び使用の制限又は中止による損害責任の排除)
第8条 前条の規定による制限、又は中止により温泉利用者に損害が生じても町はその責を負わない。
(保安)
第9条 供給装置は、町が保守及び保安の責任を負い、分湯管は利用者の保守及び保安の責任とする。
(分湯管等の改善)
第10条 町は、保安上必要と認めた場合は、利用者施設について、修繕、撤去、若しくは特別の施設の設置を求め又はその使用を中止させることが出来る。
(売湯)
第11条 温泉の高度利用を図るため、供給装置に設置した施設から温泉供給事業に支障のない範囲内で売湯することが出来る。売湯料金は、別に町長が定める。
(利用料)
第12条 利用料は、契約に基づく供給開始の日から適用し、年3期(7月、11月、3月)に分け納入するものとする。
2 利用料金は、条例第9条別表のとおりとし、契約量に乗じた額とする。
3 月の中途で、供給を開始又は廃止したときの利用料は、15日に満たない場合は半額とし、15日以上の場合は全額とし、月額として計算をする。
4 利用料の支払期限は、それぞれの月の末日とする。
5 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、軽減又は免除することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成3年2月6日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成8年10月16日規則第8号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附 則(平成9年1月7日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月1日規則第6号)
この規則は、平成9年12月1日から適用する。
附 則(平成14年4月1日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月22日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。