○羅臼町医療技術者等修学資金条例施行規則
平成29年1月19日
規則第1号
羅臼町医療技術者等修学資金条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町医療技術者等修学資金条例(昭和48年3月18日条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の申請)
第2条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、別記第1号様式を提出しなければならない。
(修学資金の支給)
第4条 条例第2条第1項第6号に規定する者は看護師に限る。
2 修学資金は、月割りとし毎月支給する。
3 町長が必要と認めるときは、前項の規定に関わらず支給することができる。
(1) 借受者又は保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 借受者が条例第1条に規定する医療技術者等として従事しなくなったとき。
(3) 保証人が死亡又は破産若しくは失踪その他の事情により、その適性を失ったとき。
(在職期間の計算)
第7条 在職期間の計算については、借受者が勤務した日の属する月から、退職した日の属する月までの月数により計算するものとする。
(修学資金の返還額及び返還据置)
第8条 条例第7条の規定による修学資金の返還額は、修学資金の総額を60月で除した額に、60月から当該借受者が業務に従事した月数を差し引いた月数を乗じて得た額とする。ただし、町長が特別な事由により認めた場合は返還を据え置くことができる。
(返還金の納付)
第9条 条例第7条の規定による修学資金の返還は、町長の発する納額告知書により、指定期日までに納付しなければならない。
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に修学資金を貸し付けられている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月16日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。