○羅臼町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年10月1日

条例第21号

羅臼町予防接種健康被害調査委員会条例

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、羅臼町民が健康被害を受けたときに適正かつ円滑な処置等を図り、もって羅臼町民の福祉に寄与することを目的とする。

(委員会の任務)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めたときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容について資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査、又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 根室外3郡医師会の推せんする医師 1名

(2) 北海道知事が推せんする専門医師 1名

(3) 中標津保健所長 1名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員会の委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の規定により支給する。

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

羅臼町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年10月1日 条例第21号

(昭和54年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第21号