○羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年9月29日

規則第8号

羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(処理業の許可申請)

第3条 条例第11条第1項及び第12条第1項に規定する許可を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項及び第12条第2項に規定する許可証の更新を受けようとする者は、許可期限の30日以内に許可証(更新・再交付)申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第3項及び第12条第3項に規定する許可証は、前項に規定する許可申請書の内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、申請書を受理した日から10日以内に当該申請者に許可証(第3号様式)を交付する。

4 前項の許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 条例第11条第4項及び第12条第4項の規定による再交付を受けようとする者は、許可証(更新・再交付)申請書(第2号様式)を直ちに町長に提出しなければならない。

6 第1項の許可申請書に基づき町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が当該許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、許可申請事項変更届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(処理業者の許可基準)

第4条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業の許可基準は、政令で定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 本町内に住所を有する者(法人にあっては本町内に事務所又は営業所を有する者)であること。

(2) 自ら業務を実施するものであること。

(業務の廃止及び休止届の提出)

第5条 許可業者は、その業務を廃止又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務(廃止・休止)(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第6条 許可業者は、一般廃棄物の収集運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する業務の実績について、毎月業務実績報告書(第6号様式又は第7号様式)を作成し、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(町長が処理しない一般廃棄物)

第7条 条例第16条で規定する、町が収集、運搬及び処分しない一般廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 特別管理一般廃棄物

(2) 感染性一般廃棄物

(3) 特定家庭用機器

(ア) エアコンディショナ

(イ) テレビジョン受信機

(ウ) 電気冷蔵庫

(エ) 電気洗濯機

(オ) パーソナルコンピュータ

(4) 適正処理困難物

(ア) 自動車用ゴムタイヤ

(5) 条例第7条第1項の規定により、町長が定めた処理計画に基づく排出の方法によらないもの

(6) 機材を著しく汚損又は損壊するおそれのあるもの

(ア) 業務用冷凍庫(ストッカー)

(一般廃棄物の焼却)

第8条 条例第18条第1項の規定により土地又は建物の占有者が当該土地又は建物内において一般廃棄物を焼却処分するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 一般廃棄物処理基準に従って焼却を行うこと。

(2) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。

(容器の指定)

第9条 条例第20条に規定する容器は、粗大ごみ、紙類の資源ごみを除き収入証紙付容器とする。

2 前項に定めた容器の容量はおおむね3リットル、6リットル、10リットル、15リットル、20リットル、45リットルを標準とし、容器の寸法は第8号様式のとおりとする。

(手数料等の徴収方法)

第10条 条例第21条に規定する手数料及び第26条に規定する費用の徴収方法は前条の規定による収入証紙により徴収する。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第11条 条例第24条に規定する手数料の減免を受けようとする者は、手数料の減免申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(粗大ごみ手数料)

第12条 条例第21条別表1に規定する粗大ごみの処理手数料のうち、一部の品目について、別表1のとおり定める。

(委任)

第13条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

品目

種類・規格

手数料

ソファ

一人掛け用

200円

ソファ

二人掛け用

400円

ソファ

三人掛け用

600円

ベッド本体(マットレス除く)

一律

400円

スプリングベッドマットレス

シングル

400円

スプリングベッドマットレス

セミダブル・ダブル

600円

学習机

本体

400円

学習机

上部の棚

200円

事務机

片袖

400円

事務机

両袖

600円

食卓テーブル

一律

400円

食卓テーブル用イス

1脚

200円

1枚

400円

発泡スチロール

5箱まで(1束)

200円

棚・食器棚

(カラーボックス程度)

200円

棚・食器棚

400円

棚・食器棚

(2段式)

600円

タンス・クローゼット

(高さ、幅、奥行の3辺のうち長い2辺の合計が1.7m以内のもの)

200円

タンス・クローゼット

(高さ、幅、奥行の3辺のうち長い2辺の合計が1.7mを超え2.7m以内のもの)

400円

タンス・クローゼット

(高さ、幅、奥行の3辺のうち長い2辺の合計が2.7mを超えるもの)

600円

じゅうたん・カーペット

一律

400円

布団類の束

掛け・敷・マットレス2枚まで(1束)

200円

毛布・タオルケット・座布団等の束

毛布・ベビー布団・夏掛け・タオルケット・こたつ布団・枕・座布団・クッション等5枚まで(1束)

200円

灯油ポリタンク

5個まで(1束)

200円

屋外用ホームタンク

200l

400円

屋外用ホームタンク

490l

800円

家電リサイクル法対象外の冷蔵・冷凍庫

一律

7,000円

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羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年9月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)