○羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年9月29日
規則第8号
羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
4 前項の許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(処理業者の許可基準)
第4条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業の許可基準は、政令で定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 本町内に住所を有する者(法人にあっては本町内に事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 自ら業務を実施するものであること。
(業務の廃止及び休止届の提出)
第5条 許可業者は、その業務を廃止又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務(廃止・休止)届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(町長が処理しない一般廃棄物)
第7条 条例第16条で規定する、町が収集、運搬及び処分しない一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 感染性一般廃棄物
(3) 特定家庭用機器
(ア) エアコンディショナ
(イ) テレビジョン受信機
(ウ) 電気冷蔵庫
(エ) 電気洗濯機
(オ) パーソナルコンピュータ
(4) 適正処理困難物
(ア) 自動車用ゴムタイヤ
(5) 条例第7条第1項の規定により、町長が定めた処理計画に基づく排出の方法によらないもの
(6) 機材を著しく汚損又は損壊するおそれのあるもの
(ア) 業務用冷凍庫(ストッカー)
(一般廃棄物の焼却)
第8条 条例第18条第1項の規定により土地又は建物の占有者が当該土地又は建物内において一般廃棄物を焼却処分するときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 一般廃棄物処理基準に従って焼却を行うこと。
(2) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。
(容器の指定)
第9条 条例第20条に規定する容器は、粗大ごみ、紙類の資源ごみを除き収入証紙付容器とする。
(委任)
第13条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
品目 | 種類・規格 | 手数料 |
ソファ | 一人掛け用 | 200円 |
ソファ | 二人掛け用 | 400円 |
ソファ | 三人掛け用 | 600円 |
ベッド本体(マットレス除く) | 一律 | 400円 |
スプリングベッドマットレス | シングル | 400円 |
スプリングベッドマットレス | セミダブル・ダブル | 600円 |
学習机 | 本体 | 400円 |
学習机 | 上部の棚 | 200円 |
事務机 | 片袖 | 400円 |
事務机 | 両袖 | 600円 |
食卓テーブル | 一律 | 400円 |
食卓テーブル用イス | 1脚 | 200円 |
畳 | 1枚 | 400円 |
発泡スチロール | 5箱まで(1束) | 200円 |
棚・食器棚 | 小(カラーボックス程度) | 200円 |
棚・食器棚 | 中 | 400円 |
棚・食器棚 | 大(2段式) | 600円 |
タンス・クローゼット | 小(高さ、幅、奥行の3辺のうち長い2辺の合計が1.7m以内のもの) | 200円 |
タンス・クローゼット | 中(高さ、幅、奥行の3辺のうち長い2辺の合計が1.7mを超え2.7m以内のもの) | 400円 |
タンス・クローゼット | 大(高さ、幅、奥行の3辺のうち長い2辺の合計が2.7mを超えるもの) | 600円 |
じゅうたん・カーペット | 一律 | 400円 |
布団類の束 | 掛け・敷・マットレス2枚まで(1束) | 200円 |
毛布・タオルケット・座布団等の束 | 毛布・ベビー布団・夏掛け・タオルケット・こたつ布団・枕・座布団・クッション等5枚まで(1束) | 200円 |
灯油ポリタンク | 5個まで(1束) | 200円 |
屋外用ホームタンク | 200l | 400円 |
屋外用ホームタンク | 490l | 800円 |
家電リサイクル法対象外の冷蔵・冷凍庫 | 一律 | 7,000円 |








