○羅臼町国民健康保険条例施行規則

昭和50年5月1日

規則第1号

羅臼町国民健康保険条例施行規則

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令及び羅臼町国民健康保険条例(昭和34年条例第29号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(羅臼町国民健康保険事業の運営に関する協議会の運営)

第2条 羅臼町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときに会長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

第4条 会議は被用者保険等保険者を代表する委員、公益を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。

第5条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。

第6条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において、委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、起立をもってこれを決する。ただし、議長の意志によって他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長に答申しなければならない。

第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後速やかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか会議に出席した委員2人とし会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを定める。

第12条 協議会の庶務は、保健・国保係において行う。

(被保険者の届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主からその世帯に属する被保険者の資格並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証の添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、及び保険給付を行うに当たって給付対象者の確認及び被保険者記号番号の確認を行うため、世帯別に被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。

(被保険者異動整理簿等の作成)

第15条 町長は、被保険者が資格の取得又は、喪失したときはその異動状況を速やかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の検認更新)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更新するものとする。

2 前項の検認を行うに当たっては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の確認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証左上欄に検認印(第3号様式)を押印し交付しなければならない。

4 検認又は更新を行うに当たり、特に必要と認めるときは被保険者証の検認又は更新の完了するまでの間、被保険者資格証明書(第4号様式)を交付することができる。

(被保険者証の再交付)

第17条 町長は、被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに被保険者証再交付整理簿(第5号様式)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第18条 被保険者の属する世帯のすべての被保険者が、その資格を喪失したときに被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は被保険者証返還不能届(第6号様式)を提出しなければならない。

(無効の告示)

第19条 前条の被保険者証返還不能届の提出があったとき、又は第17条の規定により被保険者証を再交付したときは、無効となった被保険者証についてその旨を第7号様式により告示する。

(療養費の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる区分により、それぞれ証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に従事した医師又は保険医療機関又は保険薬局の発行する領収書(第8号及び第9号様式)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(第10号様式)

(3) 柔道整復師の施術

施術に従事した者の発行する領収書(第11号様式)

(4) 補装具

医師の発行する治療上必要とする者の意見書及び補装具製作に従事した者の発行する領収書

2 町長は、前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け、審査決定したときは、国民健康保険療養費支給額整理簿(第12号様式)に記載整理しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は妊娠4か月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双生児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給する。

4 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、3万円を加算する。

(葬祭費の支給)

第22条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第14号様式)に戸籍主務者の認印を得て町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金、葬祭費の支給決定)

第23条 前22条の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長は速やかに申請者に支給するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

第24条及び第25条 削除

(第三者行為による傷病の届出等)

第26条 被保険者の療養の給付に係る傷病が第三者行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、速やかにその旨を町長に届け出(第18号様式)なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第64条第1項の規定に該当するときは第三者に対し損害賠償の請求権の行使(第19号様式)を行わなければならない。

3 町長は、前項の規定により求償を行った後において被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(第20号及び第21号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、速やかに前項の規定による調書を添付し、処理伺(第22号様式)をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には町に対し請求でき得る診療報酬額を保険医療機関又は保険薬局に対して通知(第23号様式)するものとする。

(継続療養証明書交付整理簿の作成)

第27条 町長は、法第55条第1項の規定に基づき、国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、継続療養証明書交付整理簿(第24号様式)に記載整理しなければならない。又継続療養証明書を返還した場合についても同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第28条 町長は療養の給付状況を明らかにし、かつ、適正な給付を期するために、毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第25号様式)に所要事項を転記し被保険者ごとに記入整理しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第29条 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(第26号様式から第29号様式まで)を町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年5月26日規則第2号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成6年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成19年7月1日規則第25号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る羅臼町国民健康保険条例施行規則第21条の規定による出産育児一時金の支給は、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第4号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年5月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第15号様式から第17号様式まで 削除

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羅臼町国民健康保険条例施行規則

昭和50年5月1日 規則第1号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和50年5月1日 規則第1号
昭和51年5月26日 規則第2号
平成6年10月1日 規則第10号
平成19年7月1日 規則第25号
平成20年12月19日 規則第26号
平成30年4月1日 規則第9号
令和元年12月24日 規則第4号
令和2年5月15日 規則第10号