○羅臼町国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要綱
平成12年4月1日
要綱第2号
羅臼町国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づき、被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに保険給付の全部又は一部の支払の差止めの措置を講ずるために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次項に定めるものを除くほか、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)の例によるものとする。
(1) 被保険者証とは、省令第6条に規定する被保険者証をいう。
(2) 資格証明書とは、省令第6条第2項及び第3項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(3) 保険給付とは、療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(4) 被保険者証返還の措置とは、法第9条第3項に規定する被保険者証の返還の措置をいう。
(5) 保険給付の全部又は一部の支払差止めの措置とは、法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払差止めの措置をいう。
(6) 特別の事情とは、法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情(政令第1条の4の規定)をいう。
(7) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等とは、法第9条第3項に規定する省令で定める医療(省令第5条の5の規定)をいう。
(措置対象者)
第3条 被保険者証返還の措置の対象者は、納期限の到来後1年を経過した長期滞納がある者、保険給付の全部又は一部の支払の差止めの措置対象者は納期限の到来後1年6月を経過した長期滞納がある者で、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 故意に保険税を滞納している者
(2) 再三の納税相談又は納税指導に応じない者
(3) 納税相談又は納税指導の結果、所得等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(4) 納税相談又は納税指導において取り決めた保険税の納付について、誠意をもって履行しない者
(5) 滞納処分に際し、不当に当該滞納処分を免れ又は免れようとした者
(措置の予告)
第4条 措置対象者について、被保険者証の返還及び資格証明書の交付並びに保険給付の全部又は一部の支払の差止めの措置を行おうとするときは、あらかじめ予告書を送付するものとし、併せて特別の事情、老人保健法の規定による医療等について届け出ができる旨を通知するものとする。
(措置を行わない場合)
第5条 被保険者証返還の措置は、次の各号のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) 特別の事情があるとき。
(2) その世帯に属するすべての被保険者が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 老人保健法の規定による医療等を受けることができる者であるとき。
イ 法第116条に規定する修学中の者であるとき。
ウ 社会福祉施設の入所者であるとき。
エ 羅臼町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第20号)、重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第21号)、羅臼町老人医療費の助成に関する条例(昭和53年条例第1号)による医療費の給付を受けている者であるとき。
(弁明の機会の付与の通知等)
第6条 被保険者証返還の措置又は保険給付の全部又は一部の支払差止めの措置を行おうとするときは、当該措置の対象者に対し行政手続法(平成5年法律第88号)第29条及び第30条の規定により弁明の機会を付与するものとする。
2 弁明の機会を付与しようとするときは、措置の対象者に書面をもって通知するものとする。
3 弁明は「弁明書」を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは口頭による弁明を認めるものとする。
4 口頭による弁明を認めたときは、「弁明調書」を作成するものとする。
(措置の決定、通知)
第7条 措置の決定は、国保担当課長、係長、及び収納担当課の審査に基づき町長が行う。
2 措置の決定をしたときは、書面をもって当該措置の該当者に通知するものとする。
(資格証明書の交付)
第8条 法第9条第3項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対し「被保険者証資格証明書交付決定通知書」により通知し資格証明書を交付するものとする。ただし、その世帯に属する被保険者に第5条に規定する適用除外者がいるときは、適用除外者に係る被保険者証を交付するものとする。
2 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず世帯主が被保険者証を返還しないときは、当該被保険者証の有効期限が満了した日をもって当該被保険者証の返還があったものとみなし、前項の規定を適用するものとする。
3 資格証明書の交付については、月の初日に行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第9条 保険給付の全部又は一部の支払の差止めは、次により行うものとする。
(1) 差し止める保険給付の額は、滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)に比して著しく高額とならないよう配慮するものとする。
(2) 差し止めた保険給付金は、滞納保険税に充当するよう納税指導をするものとする。
(措置の解除)
第10条 被保険者証返還の措置及び保険給付の支払の一時差止めの措置の適用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 滞納額が著しく減少したとき。
(3) 災害その他特別の事情があるとき。
(4) 納付計画書等に従って納付が履行されているとき。
2 被保険者証返還の措置を解除したときは、被保険者証を交付するものとする。
3 保険給付の支払の一時差止めの措置を解除したときは、速やかに保険給付金を支給するものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。