○羅臼町地域包括支援センター設置運営要綱
平成18年2月1日
要綱第2号
羅臼町地域包括支援センター設置運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町地域包括支援センター設置運営規則(以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 規則第3条に定める業務内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防事業に関するケアマネジメント
(2) 新予防給付に関するケアマネジメント
(3) 高齢者の実態把握
(4) 高齢者に関する総合的な相談
(5) 高齢者の権利擁護に関する相談への支援
(6) 町内ケアマネージャーに対する相談への指導・助言
(7) 地域におけるネットワークの構築
(8) 包括的・継続的なケア体制の構築
(9) 地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の開催
(業務体制及び利用時間等)
第3条 羅臼町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)は24時間体制で相談に応じるものとする。
2 休館日
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日及び1月2日から同月5日まで。
3 利用時間 午前8時45分から午後5時30分まで。
(職員)
第4条 支援センターに、次の職員を置く。
(1) 主任ケアマネージャー
(2) 社会福祉士等
(3) 保健師
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月9日要綱第9号)
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。