○羅臼町地域包括支援センター設置運営要綱

平成18年2月1日

要綱第2号

羅臼町地域包括支援センター設置運営要綱

(目的)

第1条 この要綱は、羅臼町地域包括支援センター設置運営規則(以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 規則第3条に定める業務内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防事業に関するケアマネジメント

(2) 新予防給付に関するケアマネジメント

(3) 高齢者の実態把握

(4) 高齢者に関する総合的な相談

(5) 高齢者の権利擁護に関する相談への支援

(6) 町内ケアマネージャーに対する相談への指導・助言

(7) 地域におけるネットワークの構築

(8) 包括的・継続的なケア体制の構築

(9) 地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の開催

(業務体制及び利用時間等)

第3条 羅臼町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)は24時間体制で相談に応じるものとする。

2 休館日

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日及び1月2日から同月5日まで。

3 利用時間 午前8時45分から午後5時30分まで。

4 第2項に規定する休日の相談業務及び第3項に規定する利用時間以外の相談業務については、電話等の通信機器を用いて対応する。

(職員)

第4条 支援センターに、次の職員を置く。

(1) 主任ケアマネージャー

(2) 社会福祉士等

(3) 保健師

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年4月9日要綱第9号)

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

羅臼町地域包括支援センター設置運営要綱

平成18年2月1日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成18年2月1日 要綱第2号
平成19年4月9日 要綱第9号