○羅臼町介護保険サービス事業者等運営指導実施要領
平成22年10月26日
要領第8号
羅臼町介護保険サービス事業者等運営指導実施要領
第1 趣旨
この要領は、羅臼町介護保険サービス事業者等運営指導実施要綱(以下「要綱」という。)の規程に基づき、運営指導に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 指導
1 実施通知について
(1) 指導の実施通知は、文書により3週間程度前までに対象サービス事業者等に通知する。
2 実施方法について
(1) 集団指導
集団指導は、対象となるサービス事業者等を集めて、必要事項(介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等)について、講習等の方式により行う。
集団指導を実施した場合には、北海道に対し、当日使用した資料を配付する等、情報を提供する。
(2) 実地指導
実地指導は、サービス事業者等の関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式により行う。
実地指導は「実地指導マニュアル」等を基に、運営に関する事項及び介護報酬に関する事項を実地で指導する。
3 実施後の処理
(1) 実地指導
ア 実地指導実施後、指導結果について「実地指導結果調書」(様式1)を作成する。
イ 実地指導完了後、原則30日以内に指導の結果を文書により通知する。
ウ 文書指導事項がある場合は、原則30日以内に「改善状況報告書」(様式2)の提出を求めるものとし、具体的な改善内容や実施時期について記載させる。
ただし、特段の事情と認められる場合で「改善予定」や「検討」と記載のあった場合は、改善後、速やかに再度報告するよう文書通知し、報告書の提出があった場合は、その改善内容を確認する。
(2) 自主点検
ア 実地指導において介護給付対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が発見された場合は、指摘事項について全要介護者等分の介護給付費明細書等関係書類を対象に、既に請求を行ったものについて自主点検を行うよう指示し、実地指導結果通知後30日以内に当該サービス事業所等から過誤の期間及び金額を「介護給付費等返還額内訳表」(様式3)により提出させ、返還状況を確認する。
第3 監査
1 行政上の措置の公示等について
(1) 開設者の名称及び所在地
(2) サービス事業所等の名称及び所在地
(3) サービス種別
(4) 指定年月日
(5) 事業所番号
(6) 指定取消し等の年月日
(7) 指定取消し等の内容及び根拠法令
(8) 指定取消し等の事由
2 監査の結果報告について
監査の結果について、法第197条第1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状況について、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告を行うものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成22年10月26日から適用する。


