○羅臼町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成10年11月4日
訓令第6号
羅臼町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく老人福祉計画並びに、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画の策定に当たって、広く住民各層の意見を計画に反映させるため、羅臼町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、10名以内の委員で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定に係る意見の聴取が終了したときまでとする。
(役員)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が当たる。
(報酬及び費用の弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日訓令第1号)
この要綱は、平成23年11月28日から施行する。