○羅臼町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年9月21日

要綱第19号

羅臼町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした羅臼町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」とする。)の実施に際して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は羅臼町とする。ただし、事業を他に委託することにより、適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に、事業の全部または一部を委託することができる。

(実施体制)

第3条 町長は羅臼町地域包括支援センターに支援チームを配置するものとする。

2 支援チームは、認知症専門医の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人、認知症の人及び、その家族を訪問し、観察、評価及び家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

(支援チームの構成)

第4条 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、以下の(1)を満たす専門職2名以上、(2)を満たす専門医1名の計3名以上で編成する。

(1) 専門職は次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験のある者

 国が別途定める必要な研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、次に掲げる医師も認めることとする。

 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医または認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定である者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(チーム員の役割)

第5条 専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。

2 専門医は、認知症に関する専門的見地からチーム員に対して指導又は助言等を行うとともに、必要に応じてチーム員に同行して訪問支援対象者等を訪問し、相談に応需する。

3 初回の観察と評価のための訪問は原則として医療系専門職及び介護系専門職それぞれ1名以上の計2名以上で訪問する。

(訪問支援対象者)

第6条 訪問支援対象者は、原則として40歳以上で在宅で生活しており、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービスまたは介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(事業内容)

第7条 事業内容は次に掲げるとおりする。

(1) 支援チームの役割及び機能に関する普及啓発

(2) 別表に定める認知症初期集中支援の実施

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第8条 支援チームが実施する業務の適切、公正かつ中立な運営に資するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は羅臼町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年羅臼町要綱第3号)による羅臼町地域包括支援センター運営協議会が兼ねるものとする。

(実績報告)

第9条 チーム員は別に定める様式により実績報告を行うものとする。

(個人情報の保護)

第10条 チーム員は、本事業に関して収集した個人情報については、羅臼町個人情報保護条例(平成14年羅臼町条例第18号)の定めに従い、訪問支援対象者及びその家族の個人情報の尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由はなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

実施項目

実施内容

訪問支援対象者の把握

支援チームは地域包括支援センターや町保健福祉課等と相互に情報を共有しながら訪問対象者の把握に努めるものとする。

情報収集及び観察と評価

支援チームは本人のほか家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整し、本人の現病歴、既往歴及び生活情報等に加え家族の状況を情報収集するとともに、所定に観察と評価票を用いて、認知症の包括的観察と評価を行う。

初回訪問時の支援

支援チームは、初回訪問時に認知症の包括的観察と評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診、介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び訪問支援対象者又はその家族の心理的サポートや助言等を行う。

チーム員会議の開催

支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者毎に観察と評価内容を総合的に確認し、支援方針、内容、頻度等を検討するため、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員又は職員も含めたチーム員会議を開催する。

初期集中支援の実施

支援チームは、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機づけや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービス利用等の勧奨及び誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を支えるケア及び生活環境等の改善等の支援を行う。ただし、支援期間は、訪問対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6か月とする。

引継ぎ後の状況の把握及び評価

支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、担当職員または、担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引継ぎを行うこととし、チーム員会議において、引継ぎの2か月後以内にサービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時状況を把握し、評価等を行う。

記録等の保管

支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察と評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に管理及び保管しなければならない。

様式(省略)

羅臼町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年9月21日 要綱第19号

(平成29年11月1日施行)