○羅臼町農地等集団化事業計画推進委員会設置条例
昭和52年6月6日
条例第13号
羅臼町農地等集団化事業計画推進委員会設置条例
(設置)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく農地等集団化事業の指定をした地域に農地等の集団化事業(以下「集団化事業」という。)を円滑に推進させ、農業経営の合理化を図るため、羅臼町の附属機関として、羅臼町農地等集団化事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に関し、羅臼町の諮問があったときは、速やかにその諮問事項を協議答申するものとし、及びその事件の推進に協力するものとする。
(1) 農地等の交換分合計画の立案及び実施に関すること。
(2) 交換分合計画に附帯する土地改良計画の立案及び実施に関すること。
(3) 集団化事業に係る各農家及び関係団体との連絡、斡旋、諮問に関すること。
(4) その他前3号に附帯する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、9名をもって構成し、委員長及び副委員長各1名は、委員の互選によるものとする。
2 委員は、集団化事業指定地域より7名及び付近の農業団体又は学識経験者の中より2名町長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、集団化事業が完了したときをもって終わる。
(報酬)
第5条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。