○羅臼町鳥獣被害対策に関する条例
平成10年6月19日
条例第15号
羅臼町鳥獣被害対策に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町内における有害鳥獣の円滑な駆除及び危害の予防を図り、もって町民生活の安定と農林水産事業の振興及び自然環境の保全に資することを目的とする。
(被害防止計画)
第2条 町長は、農林水産業等に係る被害において、早急に対策を講じる必要がある場合は、被害防止計画を定め対応するものとする。
2 前項の計画には、対象とする鳥獣の種類、計画期間及び基本的な方針等を定めるものとする。
(鳥獣被害対策実施隊)
第3条 町長は、前条の計画に基づく対策を実施するため、鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を編成し対応する。
2 実施隊の構成員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる者を充てる。
(1) 羅臼町職員のうちから町長が指名した者
(2) 前号以外で鳥獣被害対策に積極的に取り組むことが見込まれ町長が委嘱した者
3 前項第2号に掲げる隊員の身分は特別職非常勤の職員とする。
4 隊員の任期は1年とする。ただし、補欠者にあっては前任者の残任期間とする。
5 町長は、それぞれの鳥獣被害対策ごとに、その事業内容に応じて隊員の中から従事者を選定する。
6 町長は、隊員の中で主として有害鳥獣の捕獲に従事する者を対象鳥獣捕獲員に指名する。
7 隊員に次の行為があったときは任期中であっても解嘱することができる。
(1) 本人より退職の願出があったとき。
(2) 隊員として不適当な行為があったとき。
(3) その他職務遂行に支障があると認めるとき。
8 隊員の定数は40名以内とする。
(出動報告)
第4条 鳥獣被害対策実施者がその用務を終えた場合は、速やかに出動時間と場所、駆除等の状況を町長に報告しなければならない。
(報酬及び報償金)
第5条 ヒグマによる危害の予防警戒及び有害駆除のため第3条第2項第2号の隊員が出動した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)に定める額を支給する。
2 エゾシカ個体数管理駆除及び野狐駆除を行った第3条第2項第2号の隊員には、報償金を支給する。
3 前項の報償金の額は、町長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成13年3月21日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。