○羅臼町漁港審議会設置条例
昭和49年3月22日
条例第9号
羅臼町漁港審議会設置条例
(設置)
第1条 羅臼町に所属する漁港の開発利用に関する次の重要な事項について審議するため、町長の諮問機関として羅臼町漁港審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 漁港計画に関する事項
(2) 漁港区域変更に関する事項
(3) 漁港施設の建設及び改良に関する事項
(4) その他町長が重要と認める事項
(職責)
第2条 審議会は、前条の重要な事項について、町長の諮問に答申及び建議する。
(委員)
第3条 審議会は、委員30名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(報酬等)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の規定により支給する。
(委員長)
第6条 審議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、委員長が必要の都度招集する。
2 審議会は、委員3分の1以上の出席者がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(顧問)
第8条 審議会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、漁港関係官庁の代表者のうちから審議会に諮り町長が委嘱する。
3 顧問は、第1条各号に掲げる事項について、審議会に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第9条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。