○羅臼町漁港審議会設置条例施行規則
昭和58年5月26日
規則第1号
羅臼町漁港審議会設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町漁港審議会設置条例(昭和49年条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 条例第3条の委員は、次の役職の中から委嘱する。
役職 | 羅臼町議会議長 | 羅臼漁業協同組合理事 |
〃 副議長 | 〃 各種部会長 | |
〃 経済文教常任委員長 | 羅臼町商工会長 一般社団法人知床羅臼観光協会長 知床羅臼観光船協議会長 羅臼漁業協同組合代表監事 漁港利用組合代表 |
(任期)
第3条 条例第4条の任期中であっても第2条の役職でなくなった者は、その時点で委員を辞するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月18日から適用する。
附 則(平成8年6月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。