○知床らうす深層水給水施設設置条例施行規則
平成19年3月16日
規則第5号
知床らうす深層水給水施設設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、知床らうす深層水給水施設設置条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、申請者から前項の申請があったときは、当該申請書の内容を次に掲げる基準に照らし、承認の適否について審査する。
(1) 申請者は町内に主たる事業所、工場または研究所を有する者であること。ただし、給水量に余裕がある場合において、深層水の利用促進に特に寄与すると認められる場合は、この限りではない。
(2) 深層水の利用計画及び事業目的等が適切であること。
(3) 深層水の利用が地域振興に資するものであること。
(利用の期間)
第3条 深層水の利用の期間は、次の各号に掲げる区分による。
(2) 条例第3条第4号の規定による利用区分の利用の期間は、1年以内とする。ただし、利用の期間終了後も引き続き給水を受けようとするときは、1年ごとに更新の手続きをするものとする。
(3) 前2項の更新の手続きは、知床らうす深層水利用更新申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の承認の取り消し等)
第6条 条例第9条の規定により、利用の承認を取り消された者は、それまでに交付された利用許可証を速やかに町長に返却するとともに、未使用の深層水をすべて廃棄しなければならない。
(利用状況等の報告)
第7条 町長は、必要に応じて利用者に対して、深層水の利用状況や成果、商品の販売状況等について、報告を求めることができる。
(調査、研究への協力)
第8条 条例第7条の規定により、利用の承認を受けた者は、国、地方公共団体その他公的機関が行う深層水の利用促進のための調査、研究に協力するよう努めなければならない。
(利用料の徴収)
第10条 町長は、深層水の利用料を毎月末の利用水量を決定し、納入通知書により毎月その前月分について徴収する。
2 納入通知書は、毎月10日までに利用者に通知するものとし、納期限は、毎月末とする。
(利用料の減免)
第11条 条例第12条の規定により利用料を減額または免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 国または北海道が直接深層水を利用するとき。
(2) 公益上有益と認めて深層水を利用するとき。
(3) 深層水の利用促進上必要があると認められるとき。
(4) その他特別な理由があると認められるとき。
2 利用料の減免を受けようとする者は、知床らうす深層水利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 深層水の利用料
(1) 深層水原水
ア 小口給水口での深層水の利用
深層水(1回あたり) | 利用料金(10リットルごと) |
50円 |
イ 大口給水口での深層水の利用(町内利用者)
区分 | 深層水(1回あたり) | |
基本利用料金(1m3まで) | 超過料金(100リットルにつき) | |
水産利用 | 300円 | 30円 |
上記以外の利用 | 500円 | 50円 |
ウ 大口給水口での深層水の利用(町外利用者)
深層水(1回あたり) | 基本利用料金(1m3まで) | 超過料金(100リットルにつき) |
600円 | 60円 |
備考 1 町内利用者とは、羅臼町内に住所を有する者並びに町内に事業所及び工場を置く法人その他の団体をいい、町外利用者は町内利用者以外の者をいう。
2 深層水の利用水量が利用量区分に満たない場合でも、利用料の減額はしない。