○知床らうす深層水登録商標の使用に関する条例施行規則

平成20年3月13日

規則第9号

知床らうす深層水登録商標の使用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、知床らうす深層水登録商標の使用に関する条例(平成20年羅臼町条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(商標及び図柄)

第2条 条例第1条に規定する登録商標は、商標法により登録されている次の商標権とし、登録商標の図柄は別図のとおりとする。

(1) 商標登録番号 第4500532号 (別図1)

(2) 商標登録番号 第4516397号 (別図2)

(3) 商標登録番号 第4632439号 (別図3)

2 登録商標の図柄をみだりに改変して使用することはできない。ただし、色については適宜選択して差し支えないものとする。

(登録商標の使用の範囲)

第3条 登録商標を使用できる指定商品の範囲は、別表のとおりとする。

(表示条件)

第4条 登録商標は、羅臼町が取水した知床らうす深層水を用いた商品(以下「知床らうす深層水商品」という。)で、かつ、製造者氏名又は販売者氏名が明記されている商品でなければならない。

2 登録商標は、前項の表示した商品をまとめて収容する容器箱に表示することができる。

3 登録商標は、知床らうす深層水又は知床らうす深層水商品の宣伝のために作られるポスター、チラシ、パンフレット等に表示することができる。

(表示方法)

第5条 登録商標はシールに印刷し、知床らうす深層水商品の包装容器又は包装紙に貼付表示することができる。

2 登録商標は、知床らうす深層水商品の包装容器又は包装紙に直接印刷することができる。

(登録商標の使用の範囲)

第6条 条例別表で定める個々の指定商品は、商標法施行規則第6条の規定による。

(使用申請及び使用許可)

第7条 条例第3条の規定により、登録商標の使用許可を受けようとする者は、知床らうす深層水登録商標使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、知床らうす深層水登録商標使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、条例施行以前に知床らうす深層水使用商品に関する商標等の使用許可を受けている者については、この限りでない。

(使用許可の変更)

第8条 登録商標の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項に変更を生じるときは、知床らうす深層水登録商標使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長に提出し、改めて使用許可書の交付を受けなければならない。

(使用許可の中止)

第9条 使用者が使用を中止しようとするときは、知床らうす深層水登録商標使用中止届(様式第4号)に、使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の特例)

第10条 使用者が、知床らうす深層水利活用協議会(以下「協議会」という。)の会員である場合の使用料については、条例第6条の規定により減免し、1使用者年間10,000円とする。

2 協議会の会員は、協議会を通じて納入することができる。

(遵守事項)

第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法規を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。

(2) 第三者が登録商標を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに町に通知すること。

(3) 第三者との係争、審判、訴訟等について町に協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等についてはその都度両者協議して決定すること。

(4) 使用者は、登録商標を付した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないよう処理すること。

(5) 町から要請がある場合は、登録商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別図1

商標登録第4500532号

基本パターン1

基本パターン2

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応用パターン1

応用パターン2

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別図2 商標登録番号 第4516397号

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別図3 商標登録番号 第4632439号

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別表

商標法施行規則第6条関係 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

区分

分類

指定商品

商品

第3類

知床及び羅臼近海産の深層水を使用したせっけん類・化粧品・香料類・はみがき

第5類

知床及び羅臼近海産の深層水を使用したスプレー式湿布薬及び切傷等軟膏薬、知床及び羅臼近海産の深層水を使用した脱毛予防剤及び育毛剤・湿疹及びかぶれ用薬剤・目薬及び口臭除去剤・入浴剤

第29類

知床及び羅臼近海産の深層水を使用したチーズ・バター等の乳製品及びマーガリン、知床及び羅臼近海産の深層水を使用したカレー・シチュー及びスープの素、知床及び羅臼近海産の深層水を使用した豆腐・コンニャク及び油揚げ、知床及び羅臼近海産の深層水を使用したお茶漬けのり及びふりかけ、知床及び羅臼近海産の深層水を使用した納豆及び食用タンパク

第30類

知床及び羅臼近海産の深層水を使用したこしあん・練りあん及びきな粉、知床及び羅臼近海産の深層水を使用したコーヒー・ココア及び茶、知床及び羅臼近海産の深層水を使用した羅臼昆布醤油及び羅臼昆布だしつゆ、知床及び羅臼近海産の深層水を使用した餃子・シューマイ及びハンバーガー・ピザ、知床及び羅臼近海産の深層水を使用したラーメンのめん・そばのめん及びうどんのめん

第31類

知床及び羅臼近海産の深層水を使用した牛・馬・豚・鶏等の飼料、知床及び羅臼近海産の深層水を使用した釣り用餌

第32類

知床及び羅臼近海産の深層水を使用したビール、知床及び羅臼近海産の深層水を使用した清涼飲料水・果実飲料水及び野菜ジュース

第33類

知床及び羅臼近海産の深層水を使用した日本酒・果実酒及び焼酎

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知床らうす深層水登録商標の使用に関する条例施行規則

平成20年3月13日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)