○羅臼町中小企業振興資金融資条例
昭和44年3月25日
条例第12号
羅臼町中小企業振興資金融資条例
(目的)
第1条 この条例は、町内中小企業の育成、助長並びに経営の合理化を促進しその経済的地位の向上を図るため金融の円滑化を促進しもって企業の振興発展に資することを目的とする。
(貸付先)
第2条 町は、この制度による融資について、町内各金融機関を通し融資するものとする。
(貸付対象)
第3条 この制度による融資の対象は、町内に1年以上住所を有し、かつ、独立した事業所若しくは、店舗をもって同一事業を引き続き1年以上経営するもので常時使用する従業員の数が40人以下の会社又は個人とするものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の許可を必要とする企業は対象としない。
2 過年度において課税をした羅臼町町税条例(昭和33年羅臼町条例第10号)に規定する町税及び過年度において課税をした羅臼町国民健康保険条例(昭和34年羅臼町条例第29号)に規定する国民健康保険税(以下「町税等」という。)に係る滞納者及び過年度に収入の調定をした地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条から第228条に規定する分担金、使用料、加入金、手数料又は過料、又は他の法令、条例、規則又は要綱の定めにより町が徴収する使用料、手数料、負担金(以下「使用料等」という。)に係る滞納者は対象としない。
(納税証明書及び納付証明書の添付)
第4条 融資を受けようとする者は、町税等の納税証明書及び使用料等の納付証明書を添付しなければならない。
(貸付条件)
第5条 貸付の条件は、次のとおりとし、一借受者の運転資金及び設備資金の合計額は1,500万円を限度とする。
(1) 貸付金額
(ア) 運転資金 1,500万円以内
(イ) 設備資金 1,500万円以内
(2) 貸付金の償還
(ア) 運転資金 1,000万円以内 5年以内
1,000万円超 7年以内
(イ) 設備資金 7年以内
一括又は分割払とする。
(3) 資金の使途 運転資金並びに設備資金
(貸付けの決定及び償還)
第6条 この制度による貸付けの決定及びこの回収については、それぞれの金融機関が行うものとする。
(利子等の補給)
第7条 町は、毎年度予算の範囲内において中小企業者が本資金を借り入れることによって生ずる信用保証料及び利子の一部を補給することができる。ただし、利子の補給は1.0%で計算した額以内とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 羅臼町中小企業者事業運転資金貸付基金条例(昭和39年条例第8号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、羅臼町企業者事業運転資金貸付基金条例により現に貸付けを受けている者に対しては、この条例施行に伴う条件の変更ができるものとする。
附則(昭和48年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月19日から適用する。
附則(平成11年9月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(効力の期限)
2 この改正条例は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成14年3月18日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。