○羅臼町中小企業振興資金融資条例施行規則

昭和48年7月6日

規則第6号

羅臼町中小企業振興資金融資条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町中小企業振興資金融資条例(昭和44年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 町長が指定する金融機関は、大地みらい信用金庫、釧路信用組合とする。

(納付証明書の添付)

第3条 使用料等の納付証明書は、別記第1号様式によるものとする。

2 納付証明の範囲は次に掲げる使用料等とする。

(1) 学校給食費負担金

(2) 介護保険料

(3) 町営住宅使用料

(4) 土地建物貸付収入

(融資わくの設定)

第4条 金融機関は、町が指定する融資わくを設定し、迅速適正に融資を行うものとする。

(借入申込み)

第5条 資金の借入申込みをする者は、別記第2号様式により借入申込書及び所定の必要な関係書類を作成し、別記第3号様式の意見書を付して指定金融機関に申し込むものとし、その手続上の事務は羅臼町商工会がこれを行う。

2 町長は、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定)

第6条 金融機関は、前条の規定により借入申込書を受理したときは、速やかに所要の調査をして貸付けの可否を決定し、町長並びに借入者に通知するものとする。

(保証協会の保証)

第7条 この融資については、保証協会の保証付とする。ただし、金融機関が保証協会の保証を要しないと認めた場合については、この限りではない。

(保証料の補給)

第8条 前条の規定により保証を付して融資を受けた者がその借入期間内に償還を完了した場合町は、予算の範囲内で当該保証料を補給する。

2 条例第6条に規定する利子補給金については、当該年度ごとに第3項に定める申請に基づき利子補給するものとする。

3 前項の保証料の補給を受けようとする者は、別記第4号様式により、保証料又は利子補給請求書を町長に提出しなければならない。

(報告)

第9条 金融機関は、毎月10日までに前月末現在の貸付け及び償還状況を町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和56年4月20日規則第2号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成6年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月19日から適用する。

(平成8年11月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月6日から適用する。

(平成11年10月1日規則第7号)

この規則は、平成11年10月1日から適用する。

(平成14年1月28日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第1号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

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第2号様式(省略)(第5条関係)

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羅臼町中小企業振興資金融資条例施行規則

昭和48年7月6日 規則第6号

(平成30年3月1日施行)