○羅臼町中小企業勤労者厚生資金貸付要綱

昭和53年3月20日

訓令第1号

羅臼町中小企業勤労者厚生資金貸付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、羅臼町(以下「町」という。)に居住し、中小企業に従事する勤労者の緊急に必要とする資金を貸し付け、生活の向上を図るため、この制度を設ける。

(原資)

第2条 町は、この制度による融資の運用資金を根室信用金庫(以下「信用金庫」という。)に預託する。

(貸付枠)

第3条 信用金庫は、町の預託金と同額の自己資金をこれに加え、倍額の貸付枠とする。

(貸付けの対象)

第4条 町内に1年以上居住し、中小企業に従事する未組織勤労者とする。

2 過年度において課税をした羅臼町町税条例(昭和33年羅臼町条例第10号)に規定する町税及び過年度において課税をした羅臼町国民健康保険条例(昭和34年羅臼町条例第29号)に規定する国民健康保険税(以下「町税等」という。)に係る滞納者及び過年度に収入の調定をした地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条から第228条に規定する分担金、使用料、加入金、手数料又は過料、又は他の法令、条例、規則又は要綱の定めにより町が徴収する使用料、手数料、負担金(以下「使用料等」という。)に係る滞納者は対象としない。

(納税証明書及び納付証明書の添付)

第5条 資金貸付を受けようとする者は、町税等の納税証明書及び使用料等の納付証明書を添付しなければならない。

2 使用料等の納付証明書は、別記様式によるものとする。

3 納付証明の範囲は次に掲げる使用料等とする。

(1) 学校給食費負担金

(2) 介護保険料

(3) 町営住宅使用料

(4) 土地建物貸付収入

(資金の用途)

第6条 生活上必要と認められる次の資金とする。

(1) 子弟の教育等に要する資金

(2) 傷病の療養に要する資金

(3) 冠婚葬祭に要する資金

(4) その他生活の健全化に要する資金

(貸付けの条件)

第7条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額 20万円以内

ただし、町と信用金庫とが協議のうえ適当と認めた場合は、更に10万円を超えない範囲で貸付けすることができる。

(2) 貸付期間 12か月以内

(3) 貸付利率 信用金庫の定める利率による。

(4) 返済方法 原則として月割均等償還とする。

(5) その他 信用金庫の定めるところによる。

(借入申込み)

第8条 借入れを希望する者は、信用金庫に借入申込書及び必要な書類を提出する。

2 手続上の相談は、町及び羅臼町商工会が行う。

(貸付けの決定)

第9条 信用金庫は、申込書を受理したときは遅滞なく、所要の調査を行い融資の可否を決定する。

(繰上償還)

第10条 次の場合には、貸付金の一部若しくは全部を繰上償還させることができる。

(1) 貸付対象の要件を欠いたとき。

(2) 貸付条件に違反し、若しくは偽りの行為によって不正に借り受けたとき。

(3) 本人より申出があったとき。

(報告)

第11条 信用金庫は、毎月末日までに前月中の貸付け及び回収状況を町長に報告する。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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羅臼町中小企業勤労者厚生資金貸付要綱

昭和53年3月20日 訓令第1号

(平成18年4月1日施行)