○羅臼町中小企業退職金共済制度普及補助規則
昭和48年7月6日
規則第5号
羅臼町中小企業退職金共済制度普及補助規則
(目的)
第1条 この規則は、中小企業に働く従業員について中小企業退職金共済制度の加入を奨励しもって中小企業従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 町内に事業所をもつ中小企業であって常用従業員300人(商業、サービス業等は50人)以下の事業所で中小企業退職金共済制度に加入した事業所を対象とする。
2 過年度において課税をした羅臼町町税条例(昭和33年羅臼町条例第10号)に規定する町税及び過年度において課税をした羅臼町国民健康保険条例(昭和34年羅臼町条例第29号)に規定する国民健康保険税(以下「町税等」という。)に係る滞納者及び過年度に収入の調定をした地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条から第228条に規定する分担金、使用料、加入金、手数料又は過料、又は他の法令、条例、規則又は要綱の定めにより町が徴収する使用料、手数料、負担金(以下「使用料等」という。)に係る滞納事業所は対象としない。
(納税証明書及び納付証明書の添付)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主は、町税等の納税証明書及び使用料等の納付証明書を添付しなければならない。
2 使用料等の納付証明書は、別記第1号様式によるものとする。
3 納付証明の範囲は次に掲げる使用料等とする。
(1) 学校給食費負担金
(2) 介護保険料
(3) 町営住宅使用料
(4) 土地建物貸付収入
(補助率)
第4条 補助金は、事業主が納入した掛金総額の4分の1以内とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理し内容審査の結果適当と認めたときは、補助金の交付を決定し指令するものとする。この場合において、町長は補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、必要な条件を付することができる。
(補助指令の取消し及び補助金の返還)
第7条 事業主が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から適用する。