○羅臼町野営場設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年6月1日

規則第26号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

羅臼町野営場設置及び管理運営に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町野営場設置及び管理運営に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条の規定により、羅臼町野営場(以下「キャンプ場」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用日の2箇月前から当日までに羅臼町野営場利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(許可書及び領収書の交付)

第3条 町長は第2条による申請があり許可することが適当と認めたときは、利用料の納付後、羅臼町野営場利用許可書兼領収書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の利用許可を受けた者は、キャンプ場利用の際に羅臼町野営場利用許可書兼領収書(以下「利用許可書」という。)を携帯しなければならない。

(利用期間及び時間)

第4条 キャンプ場の利用期間は、6月1日から10月31日とする。ただし、補修工事又は気候及びその他の事情により必要な場合は、変更することができる。

2 キャンプ場の施設の利用時間は、宿泊する場合は、午後1時から翌日午前11時までとする。ただし、滞在する場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第5条 キャンプ場の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 自然保護に留意し、ゴミは、定められた場所に収納すること。

(3) 騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) テントサイト等を不当に占拠しないこと。

(5) 施設及び附帯設備を破損し、立木、芝生等を損傷させないこと。なお、過失により破損、損傷させた場合は、ただちにその旨を管理者に申し出て指示を受けること。

(6) キャンプ場の利用を終了したときは、直ちに原状に回復し、利用者が搬入した物件は撤去すること。

(7) 町長の許可を受けずに物品の販売及びその他営業行為、又は広告宣伝に類する行為もしくは寄付募集等の行為をしてはならない。

(8) 利用に当たり係員から利用許可書の提示を求められたときは、直ちに提示しなければならない。

(9) 上記のほか、利用の実情に対応した事項は、その都度町長が定める。

(利用料の減免)

第6条 条例第5条第2項による利用料の減免は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する羅臼町内の学校が、教育活動の一環として使用するとき。

(2) 羅臼町又は羅臼町教育委員会が主催・共催する行事等で使用するとき。

(3) 町長が、減免することが適当と認めたとき。

(利用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書きによる利用料の還付は、次の各号の一に該当するとき全額還付する。

(1) 補修工事及びその他管理上の都合により、施設の閉鎖をしたとき。

(2) 天侯又は災害及びその他の事故により、施設の利用をさせることができなくなったとき。

2 次に該当するときは、利用料の一部を還付する。

天侯、災害又は補修工事及びその他管理上の都合により、利用期間に変更が生じた場合、その利用期間に応じ利用料を還付する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月17日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する

(令6規則7・全改)

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(令6規則7・全改)

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羅臼町野営場設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年6月1日 規則第26号

(令和6年10月7日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年6月1日 規則第26号
平成18年1月17日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第3号
令和6年10月7日 規則第7号