○最低制限価格制度の事務手続及び取扱に関する要綱
平成15年3月26日
要綱第2号
最低制限価格制度の事務手続及び取扱に関する要綱
第1 最低制限価格制度の事務手続
1 目的
町が発注する工事の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合して履行を確保する目的として、羅臼町財務会計規則(昭和40年6月3日規則第1号)第56条の3及び第61条に規定する最低制限価格を設ける契約(以下「最低制限価格制度」という。)の事務手続を定めることを目的とする。
2 対象工事
対象工事は、別に定める工事とする。
3 最低制限価格の設定等
各工事に最低制限価格を定めるものとする。
4 入札参加者への周知
公告又は指名通知の際、最低制限価格を設定している旨を記載し、入札参加者に周知するものとする。
第2 最低制限価格制度の事務取扱
1 対象工事
原則として予定価格が250万円を超える工事を対象とする。ただし、予定価格が250万円以下の工事であっても当該制度の適用を必要と認めた工事は対象にできるものとする。
2 最低制限価格の設定
(ア) 次の(1)から(4)までに定める額の合計額に、100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を最低制限価格とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(イ) 特別なものについては、(ア)にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額とする。
3 予定価格調書の作成
別記様式により当該最低制限価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。
4 入札参加者への周知
公告又は指名通知によるほか入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すととともに、現場説明及び入札執行の際においても最低制限価格を設定している旨を説明するものとする。
5 落札者の決定
予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格の最低価格の入札者を落札者とするものとする。
6 その他
最低制限価格の取扱いに当たっては、他に秘密がもれることのないように十分注意しなければならない。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成28年5月26日要綱第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月28日要綱第14号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。