○羅臼町地域限定型一般競争入札試行実施要領
平成30年10月1日
訓令第1号
羅臼町地域限定型一般競争入札試行実施要領
(目的)
第1条 この要領は、町が発注する設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「委託業務」という。)のうち、他に定めのあるものを除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格として、入札に参加する者の事業所の所在地に関する要件を定めて一般競争入札(以下「地域限定型一般競争入札」という。)を試行実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象委託業務)
第2条 町長は、発注する委託業務のうち、適当と認めたものについて地域限定型一般競争入札を行うものとする。
(入札の公告)
第3条 町長は、入札の公告に当たっては別記第1号様式により、おおむね次に掲げる事項を、新聞、掲示その他の方法により周知するものとする。
(1) 入札に付する事項(業務名、業務場所、委託期間、業務概要等)
(2) 入札参加資格者の要件
(3) 地域限定型一般競争入札参加資格審査申請書等の提出期間、場所等
(4) 入札保証金等の有無
(入札参加資格)
第4条 地域限定型一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 発注する委託業務の対応する政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた契約の種類の入札に参加する者に必要な資格を有すること。
(2) 入札参加資格審査申請書等の提出期限の日から開札までの期間に、羅臼町の競争入札参加資格関係事務処理要綱((昭和62年訓令第1号)以下「要綱」という。)第10条第1項の規定による指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(3) 要綱第8条の規定により、競争入札等への参加を排除されていないこと。
(4) 本店又は営業所等(政令第167条の5第1項の規定による資格の審査において申請した支店・営業所等に限る。)が一定地域内に存すること。ただし、入札参加者数等を勘案し、競争性の確保及び地域性を考慮の上、適宜、区域等を変更することができる。
(5) 過去15年間に、発注する委託業務と同種で、かつ、おおむね同規模の受託実績を有すること。
(6) 業務の技術上の管理を行う管理技術者を配置できること。なお、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者が必要な場合にあっては、当該照査技術者を管理技術者とは別に配置できること。
(入札の参加申請)
第5条 地域限定型一般競争入札に参加しようとする者は、地域限定型一般競争入札参加資格審査申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出し、その審査を受けなければならない。なお、提出方法は持参によるものとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
(1) 類似業務実績調書(別記第3号様式)
(2) 類似業務実績を証明する書面(委託業務実績証明書(別記第4号様式)又はこれに代わる書面(契約書等の写し))
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね7日とするものとする。
(入札参加資格の審査)
第6条 町長は、申請書の提出期限の翌日から起算して5日以内に合議制の組織(以下「委員会」という。)においてその内容を審査させ、その結果を地域限定型一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して5日(羅臼町の休日に関する条例(平成2年条例第20号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。
3 非資格者が前項の説明を求める場合は、町長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、送付又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
5 町長は、前項の回答において、入札参加資格がないと認めた理由についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。
6 町長は、非資格者に入札参加資格があると認めたときは、前第4項の回答と併せて、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。
7 町長は、前第5項の通知を行うに当たっては、委員会の審査を経てこれを行うものとする。
(設計図書の閲覧等)
第8条 発注する委託業務に係る設計図書等は、入札の公告の日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、複写させることができるものとする。
(標準的日数)
第9条 この要領に定める手続の標準的日数は、別紙に示すとおりとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別紙
注1 ※は、土曜日、日曜日、祝日等を含まない。