○羅臼町準公共施設建築工事助成条例施行規則
昭和36年4月1日
規則第3号
羅臼町準公共施設建築工事助成条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町準公共施設建築工事助成条例(昭和36年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(標準建設費)
第2条 条例第2条第2項に規定する建設費は、義務教育施設国庫補助基準額を限度とする。
(補助金の指令)
第4条 町長は、前条の申請書を受理し、審査のうえ適当と認めるときは、助成金の交付を指令する。
(事業計画の変更)
第5条 助成金の交付指令後において事業を変更しようとするときは、直ちに町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は助成金の額を変更することができる。
(着手、完成届)
第6条 助成金の交付指令を受けた団体は、当該工事に着手し、完成したときは別記第3号様式の工事着手又は完成届を町長に速かに提出しなければならない。
(工事の検定及び助成金の交付)
第8条 町長は、事業の完成届を受理したときは、検定のうえ前条の請求書に基づき当該年度分の助成金を交付する。
2 災害その他やむを得ない理由により当該年度に完成できない場合においても町長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず概算交付をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に建設し条例の適用をうけて助成金の交付をうけたものにかかる取扱いについては、再算定し未交付の年度分についてのみこの規則を適用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この規則施行前の建設にかかわる施設で条例の適用をうけている施設についてはなお従前の例による。
附則(昭和44年4月25日規則第14号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行前の建設にかかわる施設で条例の適用をうけている施設については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条の2関係)
施設基準表
基準世帯数 | 50以下 | 51~100 | 101~150 |
一世帯当たり基準面積 | 2.51m2 | (A)の面積に一世帯につき2m2加算 | (B)〃〃1m2〃 |
基準面積 m2 | 125.50m2 (最低保障基準)(A) | 127.50m2 ~225.50m2(B) | 226.50m2~275.50m2(C) |
基準世帯数 | 151~200 | 201~250 | 251~300 |
一世帯当たり基準面積 | (C)の面積に一世帯につき0.5m2加算 | (D)〃〃0.4m2〃 | (E)〃〃0.2m2〃 |
基準面積 m2 | 276.00m2~300.50m2(D) | 300.90m2~320.50m2(E) | 320.70m2~330.50m2 |
ただし、330m2を限度とする。



