○羅臼町市街地整備委員会設置条例

昭和36年4月1日

条例第9号

羅臼町市街地整備委員会設置条例

(設置)

第1条 羅臼町の市街地整備を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき町長の附属機関として羅臼町市街地整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市街地整備について必要な調査

(2) 区画割等の調査研究

(3) 市街地住民の意見聴取

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、非常勤とし、10人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が命ずる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(費用の弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羅臼町市街地整備委員会設置条例

昭和36年4月1日 条例第9号

(昭和36年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第9号