○羅臼町市街地整備委員会設置条例
昭和36年4月1日
条例第9号
羅臼町市街地整備委員会設置条例
(設置)
第1条 羅臼町の市街地整備を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき町長の附属機関として羅臼町市街地整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市街地整備について必要な調査
(2) 区画割等の調査研究
(3) 市街地住民の意見聴取
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、非常勤とし、10人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 学識経験者
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が命ずる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(費用の弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。