○羅臼町市街地整備委員会設置条例施行規則
昭和36年4月1日
規則第1号
羅臼町市街地整備委員会設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町市街地整備委員会設置条例(昭和36年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長共に事故あるときの代理)
第2条 会長及び副会長共に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員が会長の職務を代理する。
(委員会の庶務)
第3条 委員会の事務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他運営についてなお必要な事項がある場合は、会長がその都度委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月1日規則第14号)
この規則は、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成24年10月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。