○羅臼町市街地整備委員会設置条例施行規則

昭和36年4月1日

規則第1号

羅臼町市街地整備委員会設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町市街地整備委員会設置条例(昭和36年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長共に事故あるときの代理)

第2条 会長及び副会長共に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員が会長の職務を代理する。

(委員会の庶務)

第3条 委員会の事務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他運営についてなお必要な事項がある場合は、会長がその都度委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月1日規則第14号)

この規則は、平成11年11月1日から適用する。

(平成24年10月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

羅臼町市街地整備委員会設置条例施行規則

昭和36年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第1号
平成11年11月1日 規則第14号
平成24年10月26日 規則第14号
令和6年3月15日 規則第1号