○羅臼町立自然公園条例
昭和42年6月7日
条例第9号
羅臼町立自然公園条例
(目的)
第1条 この条例は、羅臼町におけるすぐれた自然の風景地を保護し、その利用の増進等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町立自然公園 町内にあるすぐれた自然の風景地(国立公園の区域を除く。)であって町長が指定するものをいう。
(2) 公園計画 町立自然公園の保護又は利用のための規制又は、施設に関する計画をいう。
(指定)
第3条 町立自然公園は、町長が町議会の議決を得、区域を定めて指定する。
2 町長は、町立自然公園を指定する場合には、区域に関係ある土地建物(構築物を含む。)の所有者若しくは占有者等の同意を得てその区域を告示しなければならない。
3 町立自然公園の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。
(指定の解除及び区域の変更)
第4条 町長は、町立自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、町議会の議決を得なければならない。
(公園計画の決定)
第5条 公園計画は、町長が町議会の議決に基づき決定する。
2 町長は、前項の公園計画が決定したときは、その概要を告示しなければならない。
(公園計画の廃止及び変更)
第6条 町長は、公園計画を廃止したときは、その概要を告示しなければならない。
(保護)
第7条 町立自然公園の風致を維持するための公園計画に基づくその区域内における次の各号の行為は、町長の承認を受けるものとする。ただし、区域が指定され、若しくは変更された際既に着手していた行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為はこの限りでない。
(1) 工作物を新築し、改築し又は増築すること。
(2) 竹木を伐採し植物を採取すること。
(3) 鉱物を掘採し又は土石を採取すること。
(4) 広告物その他これに類するものを提出し、若しくは設置し、又は広告その他これに属するものを工作物等に表示すること。
(5) 土地の形質を変更すること。
2 区域が指定され又は変更された際当該区域内において前項各号に掲げる行為に着手しているものは、その指定又は変更の日から起算して1か月以内に町長にその旨を届け出なければならない。
3 区域内において非常災害のため必要な応急措置として前項に掲げる行為をした者は、その行為の日から起算して20日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
4 通常の管理行為又は軽易な行為であって町長が認めたときは、前3項の規定は適用しない。
(原状回復命令)
第8条 町長は、町立自然公園について当該公園の保護のために必要があると認めたときは、前条の規定についてその保護のために必要な限度において原状回復を講ぜしめ又は原状回復が著しく困難である場合にこれに代わるべき措置を講ぜしめることができる。
(利用のための規制)
第9条 町立自然の区域内において、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自然公園を損傷し又は利用者に著しく不快の念をおこさせるようなこと。
(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機等により騒音を発し展望所・休憩所等を占拠し他の利用者に迷惑をかけること。
2 町の当該職員は、区域内において前項に掲げる行為をしている者があるときはその行為をやめるべき指示をすることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(運営委員会の設置)
第10条 町長は、町立自然公園の計画等諮問のため町立自然公園運営委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。
2 委員会は、町長の諮問に応じ次の事項を調査、審議し又は意見を具申するものとする。
(1) 町立自然公園の区域の指定
(2) 町立自然公園の指定解除及び区域の変更
(3) 公園計画案の策定
(4) その他町立自然公園について必要な事項
(委員の定数及び任期等)
第11条 委員会の委員は、7名とし、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、任期満了後であっても新たに委員が委嘱されるまでの間は引き続きその職務を行う。
4 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
5 委員会に会長及び副会長を置き委員の互選によって決める。
(報酬等)
第12条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところにより支給する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。