○羅臼町立自然公園条例施行規則
昭和42年5月31日
規則第2号
羅臼町立自然公園条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町立自然公園条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)に基づいて必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請書には、位置図及び平面図、立面図、意匠配色図、その他行為の施行方法の表示に必要な図面を添えなければならない。
(管理人及び監視員)
第3条 町立自然公園地内の自然及び観光公共施設の保護管理の適正を図るため管理人及び監視員を置く。
(1) 公園管理人 1名
(2) 公園監視員 3名以内
2 管理人及び監視員は、町長の監督を受けおおむね次の任務を負うものとする。
(1) 管理人
ア 公園地内公共施設の管理、保全
イ 無許可行為の取締り
ウ 公園地内の美化
エ その他公園計画及び取締りの方針に基づく管理
(2) 監視員
ア 境界線の保全
イ 区域内における立木、附属物その他自然物の保護
ウ 無許可行為の取締り
エ 水、火災その他被害の防備
オ その他町長が指示した事項
3 管理人及び監視員は、区域内を巡視し、異常を認めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(運営委員会の招集等)
第5条 条例第10条の規定による運営委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長は運営委員会の議長となる。
(運営委員会の庶務)
第6条 運営委員会の事務は、産業創生課において処理する。
(委任)
第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、運営委員会の議事その他についてなお必要な事項がある場合は、会長がその都度委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月1日規則第15号)
この規則は、平成11年11月1日から適用する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。