○羅臼町防災会議条例
昭和38年3月1日
条例第21号
羅臼町防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、羅臼町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 羅臼町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関のうちから町長が任命する者
(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 根室北部消防事務組合羅臼消防署長
(7) 根室北部消防事務組合羅臼消防団長
(8) 指定公共機関及び関係機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の総数は、20人以内とする。
7 第5項各号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期はその前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係地方行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(費用の弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月17日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新委員の任期に関する経過措置)
2 この条例の施行の日以後、新たに任命することとなる改正後の羅臼町防災会議条例第3条第5項第9号及び、第10号並びに同項第1号から第8号までの委員で新たに任命された委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、現在任命されている同条第5項第1号から第8号までの委員の任期と同一とする。