○羅臼町国民保護協議会条例

平成18年3月20日

条例第1号

羅臼町国民保護協議会条例

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、羅臼町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者の内から、町長が任命する。

(1) 指定地方行政機関のうちからその所属する機関の任命権者の同意を得た職員

(2) 自衛隊の自衛官のうちからその所属する部隊の部隊長の同意を得た者

(3) 北海道知事部局の職員のうちからその所属する任命権者の同意を得た者

(4) 北海道警察に所属する警察官のうちからその所属する任命権者の同意を得た者

(5) 町長がその部局の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 根室北部消防事務組合羅臼消防署長

(8) 根室北部消防事務組合羅臼消防団長

(9) 指定公共機関及び関係機関の職員のうちからその所属する任命権者の同意を得た者

5 第4項各号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期はその前任者の残任期間とする。

6 前項の委員は、再任することができる。

(会長の職務の代理)

第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 協議会は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(費用の弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第2号)の定めるところによる。

(会長への委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が国民保護協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羅臼町国民保護協議会条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 災/第2章 国民保護
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号