○羅臼町教育委員会事務専決及び代決規程
平成17年4月1日
教育委員会規程第3号
羅臼町教育委員会事務専決及び代決規程
羅臼町教育委員会事務専決及び代決規程(平成11年教育委員会規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 羅臼町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定に基づき教育長に委任された事務のうち課長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(課長専決)
第2条 次に掲げる事項は課長がこれを専決する。
(1) 成規定例に基づく事務処理に関すること。
(2) 副申を要しない文書の経由進達に関すること。
(3) 法令又は条例規則に基づき受理した届出の処理(重要と認めるものを除く)
(4) 教育委員会職員の事務の調整に関すること。
(5) 時間外勤務及び外勤の命令に関すること。
(6) 軽易な照会、回答及び資料の収集に関すること。
(7) 保管物件及び諸設備の公用一時貸付又は使用許可に関すること。
(8) 収入金の調定通知及び納入督促に関すること。
(9) その他前項各号に準ずる事項
(専決の特例)
第3条 前条の規定により専決することができる事務であっても特に重要若しくは異例と認められるもの又は規定の解釈上質疑があるものについては、上司の決裁によるものとする。
(教育長不在のときの代決)
第4条 教育長不在のときにおける一般事務の代決は、学務課長とする。
(教育長及び学務課長共に不在のときの代決)
第5条 教育長及び学務課長不在のときにおける一般事務の代決は、社会教育課長とする。
(代決後の措置)
第6条 代決した事件は、その文書に後閲の印を押さなければならない。ただし、代決者において軽易な事項であり、その必要がないと認めたものは、この限りでない。
2 前項の規定により後閲印を押した文書は、取扱者が速やかに教育長の閲覧に供さなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。