○羅臼町立学校職員服務規程
昭和49年5月7日
教育長訓令第1号
羅臼町立学校職員服務規程
(趣旨)
第1条 この教育長訓令は、羅臼町立学校管理規則(昭和32年羅臼町教育委員会規則第3号)第40条の規定に基づき、羅臼町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この教育長訓令で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 職員 学校の校長、教頭、教諭、事務職員をいう。
(2) 所属職員 職員のうち校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第51号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に提出しなければならない。
(職務専念義務の免除の承認の願い出)
第4条 職員は、羅臼町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第54号)の規定並びに北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の規定の例により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に職務専念義務免除承認願(別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員で、次の各号に掲げる場合は、校長の意見を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 町又は道の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町又は道行政の運営上その地位を兼ねることが、特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(研修)
第5条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第2号様式)をもってしなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭に関する届出)
第6条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等(以下本条において「証人等」という。)として、国会、地方公共団体の議会、裁判所、その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(営利企業等従事の許可の願い出)
第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(別記第4号様式の1~3)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届けなければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第8条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に、教育に関する兼職等承認願(別記第5号様式の1~2)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、当町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(着任の届出)
第9条 職員は、着任したときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任届(別記第6号様式)を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第10条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(別記第7号様式)を提出しなければならない。この場合において、その届出が疾病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(事務の引継ぎ)
第11条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し又は免職されたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に、速やかに事務引継書(別記第8号様式)により、事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し又は免職されたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(公務旅行)
第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等で速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、5日以内に校長に復命書(別記第9号様式)を提出しなければならない。
4 校長の7日以上及び道外旅行については、あらかじめ教育長に公務旅行承認願(別記第10号様式)を提出しなければならない。
(外勤)
第13条 所属職員に対する外勤の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第14条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第12号様式)をもって行う。
(出退勤)
第15条 タイムカードを利用する学校の職員は、出勤し及び退勤するときは、自らタイムカードに打刻しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、速やかに校長に届け出なければならない。
3 出退勤管理システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するシステムをいう。)を利用する学校の職員は、出勤し及び退勤するときは、自ら出退勤管理システムにより打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(休暇等)
第16条 職員の休暇等の届出又は申出は、校長にあっては休暇処理票(別記第14号様式)及び介護休暇等処理簿(別記第16号様式)をもって、所属職員にあっては休暇処理簿(別記第15号様式の1、別記第15号様式の2)をもってしなければならない。
(私事旅行の届出)
第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
2 職員は海外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長に私事旅行届(別記第17号様式)を提出しなければならない。
(氏名変更等の届け出)
第18条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき(別記第18号様式)。
(2) 休職の事由の止んだとき(別記第19号様式)。
(3) 住所又は本籍を変更したとき(別記第20号様式)。
(4) 教育職員免許状を受けたとき(別記第21号様式)。
(5) 新たに学校を卒業したとき(別記第21号様式)。
2 校長は、所属職員から前項の届出があったときは、その旨を教育長に報告するものとする。
(専従許可の申請)
第19条 所属職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、登録を受けた職員団体の役員として、専ら従事するための許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、校長を経て教育長に在籍専従許可申請書(別記第22号様式)を提出しなければならない。
(専従許可の有効期間更新の申請)
第20条 所属職員は、法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で、同条第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)の更新の許可を受けようとする場合には、あらかじめ、校長を経て教育長に在籍専従許可有効期間更新申請書(別記第24号様式)を提出しなければならない。
(専従許可取消事由発生の届出)
第21条 専従許可を受けた所属職員は、法第55条の2第4項の規定する事由が生じた場合には、速やかに校長を経て教育長に在籍専従許可取消事由発生届(別記第26号様式)を提出しなければならない。
(専従許可取消しの申請)
第22条 専従許可を受けた所属職員は、有効期間満了前に職務に復帰しようとする場合には、あらかじめ、校長を経て教育長に在籍専従許可取消申出書(別記第28号様式)を提出しなければならない。
(書類の経由)
第23条 職員は、この教育長訓令の定めるところにより教育長に願、届書を提出するときは、校長を経由しなければならない。
附則
この教育長訓令は、昭和49年5月7日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

































