○羅臼町立幼稚園規則

平成19年2月8日

教育委員会規則第1号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

羅臼町立幼稚園規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町立幼稚園設置条例(平成18年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、羅臼町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園できる者は、町内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(保育年限及び幼児定員)

第3条 幼稚園の保育年限及び幼児定員は、別表第1のとおりとする。

(保育週数)

第4条 1年の保育週数は、39週を下らないものとする。

(保育期及び保育終始の時刻)

第5条 保育は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 保育は、年3期に分けて行い、各期の終始の期日は、園長が定める。

3 保育の終始の時刻は、園長が定める。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開園記念日

(4) 保育始め休業日 4月1日から1週間以内

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内

(7) 保育末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号第5号及び第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、園長が定める。

3 園長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総数の範囲内でそれぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承諾を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 園長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず休業日に保育することができる。

5 園長は、前項の規定により、第1項第2号の規定による休業日を保育日としたときは、保育日を休業日とすることができる。

6 園長は、園の運営上止むを得ないときは、臨時に保育を行わないことができる。

(教育課程)

第7条 教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条に規定する幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の定める基準による。

(令8教委規則4・一部改正)

(入園志願等)

第8条 幼児の募集人員及び入園願書の提出期日等は、その都度告示する。

(入園の範囲)

第9条 園長は、幼児定員の範囲内で幼児を入園させることができる。ただし、入園志願者が定員を超過した場合には、別に定める方法により入園者の選抜を行うものとする。

(入園の申込み)

第10条 入園志願者は、入園願書(別記第1号様式)を指定の日までに提出し、園長の承認を受けなければならない。

(入園の承諾及び不承諾)

第11条 園長は、前条の申込みを受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは、幼稚園入園承諾通知書(別記第2号様式)を保護者に送付するものとする。なお、不適当と認めたときは、幼稚園入園不承諾通知書(別記第3号様式)を保護者に送付するものとする。

(休園及び退園並びに転園の届出)

第12条 幼稚園を休園又は退園若しくは転園しようとするとき保護者は、休園願(別記第4号様式)又は退園願(別記第5号様式)若しくは転園願(別記第5号の1様式)を園長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項により、休園又は退園若しくは転園を決定したときは、園長は、当該幼児の保護者へ保育実施解除通知書(別記第6号様式)及び在籍証明書(別記第7号様式)を送付するものとする。

(入園の承認の取消し等)

第13条 次の各号の一つに該当するときは、園長は幼稚園入園の承認を取り消すことができる。

(1) 保育幼児の入園を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由がなく保育幼児を1箇月以上出席させないとき。

(3) 保育幼児が伝染病の疾病にかかり、他の入園保育幼児に伝染するおそれのあるとき。

(4) 保護者が、この規則に違反したとき。

(5) その他、保育幼児の入園を不適当と認めたとき。

(保育実施の解除)

第14条 園長は、前条に該当すると認めたときは、第12条の届出の有無にかかわらず保育の実施を解除することができる。

2 園長は、第12条の規定により保育の実施を解除したときは、第12条第2項に従い通知するものとする。

(令8教委規則4・一部改正)

(保育料)

第15条 条例第3条第1号の規定による保育料は、零とする。

(準用規定)

第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、羅臼町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第9条及び第28条から第58条(同規則第43条及び第48条から第57条を除く。)までの規定及び羅臼町立小中学校通学区分規則(昭和44年教育委員会規則第1号)第2条を準用する。ただし、この場合条文中「学校」を「幼稚園」に、「校長」を「園長」に、「学校長」を「幼稚園長」に、「校務」を「園務」に、「児童、生徒」を「幼児」に、「職員」「所属職員」を「職員等」に、「入学」を「入園」に、「卒業」を「卒園」に、「校外」を「園外」にそれぞれ読み替えるものとする。

(令6教委規則2・令8教委規則4・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、園長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年7月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年1月28日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令8教委規則4・一部改正)

幼稚園名

入園資格

保育年限

幼児定員

羅臼町立知床未来幼稚園

満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

3年

210名

(令8教委規則4・全改)

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(令8教委規則4・全改)

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(令8教委規則4・全改)

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羅臼町立幼稚園規則

平成19年2月8日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年2月8日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成20年4月25日 教育委員会規則第6号
平成24年7月24日 教育委員会規則第5号
平成28年1月26日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和元年9月26日 教育委員会規則第3号
令和3年2月24日 教育委員会規則第1号
令和6年4月1日 教育委員会規則第2号
令和8年1月28日 教育委員会規則第4号